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後遺障害は大阪の弁護士に相談!異議申し立てが認められるケースとは?賠償請求に重要な症状固定について

後遺症の中でも、交通事故が原因である怪我と証明され、完治せずに労働機能が低下もしくは喪失した場合は、後遺障害と認定されることがあります。大阪で交通事故に遭った方の中には、後遺障害認定について弁護士へ相談したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ここでは、大阪府内や大阪市内で後遺障害について弁護士に相談したい方に向けて、症状固定の概要や損害賠償請求におけるポイント、後遺障害等級認定の異議申し立てが認められるケースについてご紹介します。

判断されるまでの期間はどのくらい?症状固定とは

症状固定の判断

交通事故による怪我が完治せずに後遺症が残り、自動車損害賠償保障法施行令で定められている、第1級〜第14級のいずれかの等級に該当する場合は、後遺障害と認定されます。

 

症状固定とは、これ以上治療を続けても、改善や回復が見込めないと判断された状態のことです。つまり、後遺障害が残ると判断されたということであり、その判断は医師が行います。

 

例えば、骨折はいずれ骨が再生して元の状態へと戻りますが、動かすと痛みを生じたり、可動域が制限されたりと完璧には戻らない場合もあります。この状態が症状固定です。症状固定と判定されるまでに要する期間は、主治医の判断によるものなのでケースバイケースですが、一般的には以下の期間が目安とされています。

  • 骨折の場合:6ヶ月~1年以上
  • むち打ちの場合:6ヶ月~1年以上
  • 醜状障害の場合:6ヶ月前後
  • 高次脳機能障害の場合:1年以上

上記はあくまでも目安ですので、まずは主治医の治療方針に従うことが大切です。

症状固定は損害賠償請求において重要なポイント!

損害賠償請求の重要なポイント

交通事故による怪我が症状固定と判断された場合、加害者側の保険会社から支払われていた治療費が打ち切られます。これは、損害賠償請求が可能になったということでもあります。具体的には、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を、損害賠償として請求できるというわけです。

 

後遺障害が残ると、仕事や日常生活に支障が出ることも考えられます。安心して生活するためにも、なるべく高額の損害賠償を獲得したいものです。

 

被害者本人でも保険会社と示談交渉はできますが、相場よりも低い金額の損害賠償を提案してくる可能性もあります。できるだけ高い慰謝料をもらえるように、そして損害賠償請求がスムーズに進めるためには、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

 

大阪の山室法律事務所では、交通事故によるトラブルに対応しております。

 

大阪府内や大阪市内で後遺障害にお悩みの方、実績豊富な弁護士をお探しの方は、山室法律事務所へぜひご相談ください。

後遺障害等級認定の異議申し立てについて

後遺障害等級の認定に対して不服があった場合は、異議申し立てをすることが可能です。例えば、後遺障害等級表(要介護ではない)では、第1級~第14級まで細かく等級が定められています。認定された等級が自分の想定よりも低かったり、非該当と認定されたりした場合に、異議申し立てを行います。

 

異議申し立てには、主に以下の方法があります。

  • 後遺障害等級の認定機関に対して再審査を要求
  • 自賠責保険、共済紛争処理機構に対する紛争処理の申し立て、訴訟

後遺障害等級は、損害賠償の金額にも影響してくる非常に重要な認定です。認定結果に不服があった場合には、異議申し立てを検討してみてください。

異議申し立てが認められるケースとは

後遺障害等級の認定に対して、異議申し立てが認められる主なケースは以下の2つです。

後遺障害診断書の記載に不備があった場合

医師の後遺障害診断書の作成経験が浅く、記載項目に漏れや記入ミスがあったというケースです。その場合は、異議申し立てが認められます。

後遺障害等級の認定に必要な提出書類に不備があった場合

後遺障害等級の認定には、各種検査結果の報告書やレントゲン画像などが必要です。等級認定のために必要な書類に不足があった場合は、異議申し立てが認められます。

交通事故によるトラブルは大阪の弁護士にお任せ!後遺障害認定・損害賠償請求についてのご相談は山室法律事務所へ

主治医から判断される症状固定は、損害賠償の金額を左右する重要なポイントとなります。また、場合によっては後遺障害等級認定に対する異議申し立ても必要です。

 

大阪府大阪市に事務所を構える山室法律事務所では、弁護士の登録以降、交通事故の被害に遭われた多くの方を、責任を持ってサポートしてまいりました。初回のご相談は30分無料です。大阪で後遺障害認定・損害賠償請求についてご相談・ご質問がございましたら、ぜひご連絡ください。専用フォームよりお問い合わせいただけます。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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