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不当解雇で会社を訴えたい|集めておくべき証拠とは?

勤務先から不当解雇をされてしまった場合に、会社に対して何かしらのアクションを起こすことは、労働者の基本的な権利です。

当記事では、不当解雇で会社を訴えたい場合に集めておくべき証拠について詳しく解説をしていきます。

どのような場合に不当解雇に当たるか

 

労働契約法16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。

 

このように会社が従業員を解雇するためには、正当な理由が必要です。

 

国籍や信条などを理由とする解雇は当然に無効です。

また、能力不足や成績不良、遅刻や無断欠勤などがあった場合に、適切な指導をすることなく解雇をする場合も、不当解雇に該当します。

もっとも、会社の経営状況が苦しくなった場合に解雇すること自体は、不当解雇とはなりません。

しかし、明らかに特定の部署だけ狙い撃ちをしているような場合や労働組合との協議を十分に行わないまま解雇をしたような場合も、不当解雇に該当します。

不当解雇を主張する上で収集すべき証拠

 

不当解雇を主張するために収集すべき証拠の筆頭として挙げられるのが、解雇理由証明書です。

労働基準法22条で、請求があった場合に、会社は解雇理由証明書を発行する義務が定められています。

解雇理由証明書の請求は2年間の消滅時効があるため、早めに請求をしなければなりません。

発行に応じてもらえない場合には、弁護士や労働基準監督署などの力を借りて、発行の手助けをしてもらうことも検討することになります。

 

他にも、就業規則なども証拠となり得ます。

就業規則の中には、どのような場合には解雇をするかといったことが明記されているため、解雇理由の如何によっては就業規則が重要な証拠となるケースがあります。

 

また、勤怠記録は遅刻や欠席などを理由に不当解雇をされた場合の証拠となることがあります。

会社が主張するような遅刻や欠席がないことだけでなく、仮にその事実があったとしても解雇が認められるほど重大なものではないことを証明することができます。

 

人事評価や業務日報などは、成績不振などを理由にした不当解雇に対する証拠となることがあります。

著しく成績が不振ではなかったにもかかわらず、解雇がなされた場合には重要な証拠となります。

また、書面によるものだけではなくメールによる人事評価も証拠となります。

 

リストラによって解雇をされた場合には、会社の業績を示す資料が証拠となります。

リストラは、従業員を雇っていては経営が成り立たなくなってしまう場合に、リストラ以外に会社の経営保持のための策を講じた上で行うことが条件となっています。

そのため、会社の業績がわかる資料があれば、不当な解雇であったかどうかを判断することが可能となります。

労働問題は山室法律事務所にお任せください

 

不当解雇は会社側の資料などを用いて判断する必要があるため、証拠が非常に重要です。

自身が不当解雇をされたと感じた場合には、解雇理由証明書を交付してもらい、弁護士に相談することをおすすめします。

 

山室法律事務所は、不当解雇をはじめとする社内でのパワハラ問題などの、労働問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合はお気軽にご相談にお越しください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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