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債権回収の手続きにおける手段・方法

■電話による催促
債権回収を行うにあたって最初に取るべき手段が、電話や口頭による催促です。債権者本人による催促で解決できない場合であっても、弁護士に交渉を依頼することによって相手方の態度が変わることがあります。

 

■内容証明郵便
内容証明郵便は、郵送時期や文書内容が郵便局に記録されるタイプの郵便です。内容証明郵便自体に法的な効果があるわけではありませんが、これを利用して催促することによって証拠が残り、時効の完成猶予の主張に役立ちます。

 

弁護士の名義によって内容証明郵便を送れば、債権回収への本気度が伝わり、任意の支払いを受けやすくなります。

 

■民事調停
裁判外での話し合いによる債権回収が難しい時は、民事調停の手続きを利用することが考えられます。

 

民事調停は当事者の申立てによって開始し、家庭裁判所の調停委員が当事者それぞれの主張を整理して合意を目指します。民事調停は、当事者の合意がない限り成立しないという点で訴訟とは異なります。

 

■支払督促
支払督促は、簡易な手続きで強制執行を実現できる制度です。

 

支払督促は債権者による申立によって開始し、債権者の請求に理由があると認められれば裁判所から支払督促が発せられます。ここから2週間以内に債務者が異議申し立てを行わない場合、裁判所は仮執行宣言を行い、債権者は強制執行による債権回収をすることが可能になります。

 

相手方が異議を申し立てた場合は訴訟手続きに移行し、支払督促による強制執行はできなくなります。

 

■通常訴訟・少額訴訟
訴訟は、債権者が原告として訴状を提出することによって開始します。訴状が受理されれば期日が指定され、裁判期日を通じて両当事者の主張立証が展開されます。審理の途中で相手方との和解が成立した場合、訴訟は判決を経ることなく終了します。判決により請求が認められた場合はもちろん、金銭を支払う旨の和解が成立した場合にも強制執行が可能になります。

 

少額訴訟は、60万円以下の金銭債権を扱う場合に利用できる簡易な訴訟手続きです。少額訴訟の審理は原則的に1回で終結するため、迅速な債権回収が可能になります。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

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所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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