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自己破産

■自己破産とは?
自己破産とは、借金の返済が不可能となったことを裁判所に認定してもらい、返済義務の免除を受ける手続きのことを言います。

 

自己破産には、債務の免除によって経済状態をリセットできるという大きなメリットがあります。その反面、高価な財産が換価処分される、信用情報機関に事故情報が登録されて新しいクレジットカードが数年間作れなくなる等のデメリットもあります。

 

■自己破産の流れ
自己破産には、少額管財と同時廃止の2種類があります。

 

〇少額管財
少額管財は、破産者に車のような高額財産がある場合や、免責不許可事由がある場合に取られる手続きで、裁判所が選任した破産管財人が財産の管理や調査を行います。

 

まず、破産を希望する人が申立書類を作成し、必要書類とともに家庭裁判所に提出します。その後、破産手続開始決定が出され、破産管財人が選定されます。

 

破産管財人が破産者に審問を行い、経済状態の調査が行われた後、債権者集会が開かれます。

 

最後に、裁判所による免責許可決定が出され、これが確定することによって自己破産の効力が発生します。

 

少額管財では、一般的に6カ月程度の時間がかかります。

 

〇同時廃止
同時廃止は、破産者に高額な財産がなく、免責不許可事由についても調査が不要な場合に行われる手続きで、破産手続き開始決定からそのまま免責手続きへと進みます。

 

少額管財とは異なり、管財人の選任や債権者集会といった手続きがないため、申立てから4カ月程度で終了します。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

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所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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