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【大阪市】交通事故によるむち打ち!後遺障害とは?保険会社への後遺障害慰謝料について

交通事故に遭ってから後遺障害があると認められれば、慰謝料や逸失利益の請求ができます。ただ、適切な後遺障害等級が認定されないケース、慰謝料の額が少ないケースも少なくありません。相手側に提示された等級や慰謝料をそのまま認めてしまうと、損するおそれがあります。

 

ここでは、大阪市で交通事故問題にお悩みの方に向けて、交通事故の後遺障害に関する基礎知識をご紹介します。

治療してもむち打ちが完治しない!交通事故の後遺障害とは?

交通事故の後遺障害とは、交通事故で怪我をして治療を受けても残る障害のことです。

 

  • 大腿骨の骨折をして、治療を終えても痛みがあり、股関節の動きに制限が残る
  • 頸椎捻挫などのむち打ち症になり、治療を終えてもしびれや痛みが残る
  • 高次脳機能障害で1年程度の治療を終えても、忘れっぽくなったり怒りっぽくなったりする

 

こういった症状が残る状態を、後遺障害と呼びます。見るからにわかる障害もありますが、むち打ちなど目で見るだけでははっきりとわからない障害もあるため、後遺障害があるかどうかの認定を受けなくてはいけません。

 

交通事故の後遺障害は、自賠責調査事務所の認定制度により、症状に応じて1級~14級に分類されます。

 

後遺障害が認定されると、加害者側の保険会社に対して、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求できます。

 

大阪市の山室法律事務所では、交通事故の後遺障害等級認定の手続き、後遺障害慰謝料の交渉などを行っております。

 

大阪市で交通事故に遭ってむち打ちの後遺障害に苦しんでいる方、きちんと適切な慰謝料を受け取りたいとお考えの方は、ぜひ山室法律事務所に交渉をご依頼ください。

保険会社に請求できる!交通事故による後遺障害慰謝料

交通事故による後遺障害慰謝料は、交通事故での負傷による影響が長く残る場合、その後遺症に対する精神的苦痛がある場合などに、加害者側の保険会社に慰謝料の請求ができます。

 

後遺障害慰謝料は、裁判所の過去の判例により、後遺障害等級に応じた大まかな慰謝料額が決まっています。

 

1級は最も重い後遺障害が残った場合で、14級は最も軽い場合です。

 

ここでチェックしていただきたいのが、慰謝料には下記の3つの基準があるということです。

 

  • 自賠責保険基準:最低限の補償で最も低い
  • 任意保険基準:あくまでも営利目的なため、被害者が受け取れる本来の額より低い
  • 裁判基準:過去の判例から出されるため、被害者が受け取れる本来の額といえる

 

慰謝料の金額には大きく開きがあり、後遺障害等級1級の場合の自賠責保険基準は1,100万円であるのに比べ、裁判基準は2,800~4,000万円と倍以上、場合によっては4倍近くの差が出ることもあります。

 

弁護士に依頼することで、裁判基準での後遺障害慰謝料を受け取れる可能性が高いだけでなく、後遺障害等級認定も適切な等級で認定してもらえる可能性が高まります。より高額な慰謝料が受け取れるでしょう。

 

大阪市にある山室法律事務所では、交通事故でむち打ち症になりしびれや痛みが残った、関節の動きに違和感が残るなど、後遺障害が残った場合の後遺障害等級認定の手続き、後遺障害慰謝料の請求などを行っております。

 

後遺障害等級で適切な認定をしてもらいたい、慰謝料をできるだけ多く受け取りたいとお考えなら、大阪市の山室法律事務所にぜひご相談ください。

交通事故の後遺障害慰謝料の手続きには知識が必要!交通事故における交渉・手続きは大阪市の山室法律事務所へ

交通事故の被害者になると、加害者側の保険会社とやり取りをして様々な手続きを行いますが、知識がないといわれるままになってしまうおそれがあります。そうならないためにも、弁護士に依頼をしてやり取りを代行してもらい、適切な認定・慰謝料額を得られるようにしましょう。

 

大阪市の山室法律事務所では、交通事故による後遺障害慰謝料の手続き・交渉などを承っております。交通事故に遭ったあとの手続きや交渉でお困りの際は、山室法律事務所へぜひご依頼ください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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