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【大阪市】労働審判の概要 申し立てられる内容・手続き・費用を解説!ご相談はお気軽に

「残業代を払ってもらえない」「不当に解雇された」など、使用者との間でトラブルを抱えていませんか?

 

こうしたトラブルはまず、労使間で話し合って解決を目指しますが、使用者が話し合いに応じなかったり譲歩しなかったりした場合は、法的処置をとる方法もあります。その方法として有効な制度が「労働審判」です。

 

大阪市で労働審判を取り扱う山室法律事務所が、労働審判とはどのようなものか、どれくらいの期間や費用がかかるのか、申し立てられる内容・手続きについて解説します。労働トラブルでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

労働審判の概要を知ろう!

労働審判とは、「Speedy(迅速性)」「Specialized(専門性)」「Suitable(柔軟性)」という3つのSを理念としています。労働問題を迅速かつ適切に解決するために、2006年(平成18年)4月に運用が開始された比較的新しい制度です。

 

裁判所で手続きを行い、解雇・残業代などの賃金に関する問題・不当解雇といった労働関係の紛争について、裁判所が指定する労働審判員が審理を行い、原則として3回の期日で解決を目指します。

 

なお、大阪市を管轄する大阪市北区にある大阪地方裁判所には年間約300件の労働審判の申し立てがあり、そのうち75%~80%で調停が成立しているため、労働トラブルの解決に実効的な手続きといえます。

労働審判で申し立てでき内容とは

では、どのような労働トラブルを申し立てができるのでしょうか。

 

労働審判の申し立てができるのは「個別労働関係民事紛争」とされています。これは、労働組合が当事者となる集団労働関係紛争は対象ではなく、民間の雇用システムとは異なる公務員も申し立てすることはできません。労働審判の対象は権利・利益に関わる争いのみで、申し立てできる内容は以下のようなことが挙げられます。

 

  • 給料未払い
  • 残業代未払い
  • 退職金・賞与未払い
  • 退職強要、退職勧奨
  • 不当解雇

 

など

 

ここでのポイントは、労働審判の申し立ては労使間の個別の紛争、権利・利益に関わる争いのみということです。

労働審判の申し立て手続きについて

労働審判の申し立て手続きは、管轄する地方裁判所で行います(大阪市の場合には大阪地方裁判所第5民事部)。

 

申し立てに手続きにあたっては、申立書1通、申立書の写しを相手の数+3通、予想される争点についての証拠書類の写し(相手方の数+1通)、申立手数料、郵便切手、資格証明書等(相手の会社の登記簿など)を提出します。費用は、申立手数料と郵便切手、資格証明書などの取得に関するものが基本で、裁判手続きよりも低額です。

 

裁判とは違って期日は非公開で行われ、当事者の主張・争点の整理などを審尋という方法によって行います。2回目の期日には調停案を示してもらえることになっており、これに同意をすれば手続きが終了、同意ができない場合には審判という形で判断が行われます。

 

審判に異議がある場合には異議申し立てすることができ、受理されると通常裁判に移行します。

大阪市で労働審判に関するご相談なら山室法律事務所へ~費用に関して柔軟に対応!~

労働審判の概要、申し立てられる内容や手続きについてお伝えしました。前述しましたが、大阪市を管轄する大阪地方裁判所では年間約300件の申し立てがあり、そのほとんどは調停が成立しています。このことから、労働審判は労働トラブル解決の近道と言えるでしょう。

 

大阪市で労働審判に関するご相談なら、山室法律事務所までお気軽にお問い合わせください。大阪市を含めた府内全域を中心に、京都や兵庫からのご相談も承ります。費用に関しても柔軟に対応していますので、まずはご相談ください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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