【大阪市】交通事故の加害者との示談交渉に関する基礎知識 自賠責保険の請求・手続きは山室法律事務所へ
交通事故に遭って加害者との示談交渉をする際、弁護士に依頼したほうがよいケースがあります。弁護士のような専門知識がないと、加害者側の保険会社に治療費の打ち切りをされたり、自賠責保険の請求額が不当に低かったりなど、不利な状況に陥ってしまうおそれがあります。
弁護士に加害者側と示談交渉を依頼し、適切な治療費や自賠責保険の請求額を受け取りましょう。ここでは、弁護士に示談交渉を依頼する必要がある3つのケースをご紹介します。
大阪市で交通事故の加害者との示談交渉を依頼したいとお考えの方は、ぜひ山室法律事務所へご相談ください。
弁護士に示談交渉を依頼すべき3つのケース
交通事故問題で弁護士に示談交渉を依頼する必要が高いケースは、以下の3つです。
加害者側の保険会社に治療費の打ち切りを告げられた
相手側の保険会社に怪我の治療費を支払ってもらっている場合、治療が長くなると治療費の打ち切りを告げられることがあります。
交通事故で怪我を負った場合、治療結果には、症状が回復する「治癒」か、これ以上治療を続けても症状の回復・改善が見込めないとされる「症状固定」の2種類があります。
保険会社は、このどちらかにいたるまでは賠償する義務があるとされています。
しかし、実際に治療にあたっている主治医が患者に痛みがあると訴えられれば、なかなか判断を下すことができません。
そのため、保険会社は自社の顧問医師の診断書のチェックなどにより、すでに治癒している、もしくは症状固定の状態にあるとする場合があるのです。
治療を受けている被害者側としては、まだ治療の継続が必要な段階で治療費の打ち切りを告げられるのは、納得できる話ではありません。
保険会社がどうして治療費の打ち切りを判断したのか理由を開示してもらい、打ち切り撤回を求めましょう。保険会社との交渉をスムーズに進めるためには、弁護士の交渉方法や法律の知識が必要です。
賠償額が不十分と感じる
提示された賠償額に納得がいかないときの交渉は、専門家でないとなかなかうまくいきません。
賠償額が低くなる原因は3つあります。
被害者の過失が高いとみなされている | ・被害者の過失割合に応じて賠償額は差し引かれる |
---|---|
治療が打ち切られている | ・慰謝料額は治療期間に相応 |
後遺障害等級で望む等級の認定がもらえない | ・後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、等級によって変わる |
弁護士は、賠償額が低くなる原因を確認したうえで、加害者側の保険会社と賠償額の交渉を行います。
後遺障害等級の認定
交通事故による怪我が治癒せず、症状固定にいたった場合、状態によっては自賠責保険の後遺障害の等級認定が受けられます。
後遺障害の認定があると、後遺症に対する損害賠償が自賠責保険会社に対して請求できます。
しかし、手続きの進め方や提出する書類不足で、審査の際に適正な等級よりも不利な等級しか認められないケースも少なくありません。
自賠責保険会社から適正な認定を受けるためにも、弁護士に示談交渉を依頼して申請手続きをしてもらったほうが安心です。
大阪市の山室法律事務所では、交通事故の加害者との示談交渉を承っております。死亡事故から軽い怪我の事故まで、状況に応じた手続きを行います。
加害者との示談交渉をしたいけれど自分ではどうしていいかわからない、賠償額が安いと感じるというときは、大阪市の山室法律事務所へぜひご相談ください。全力でサポートさせていただきます。
自賠責保険の請求・手続きは専門知識の豊富な弁護士にお任せ!交通事故の加害者との示談交渉は大阪市の山室法律事務所
交通事故に遭った場合、ご自分でうまく示談交渉できれば弁護士は必要ありません。しかし、加害者側との示談交渉がうまくいかない、手続きが正しいかどうかわからないというときは、弁護士に依頼したほうが安心かつスムーズです。
大阪市の山室法律事務所では、交通事故の加害者との示談交渉や、自賠責保険会社の手続きなどを承っております。山室法律事務所は、大阪市北区の南森町駅より徒歩10分と、好立地な場所にございます。
交通事故に遭い、加害者と示談交渉をしているけれどなかなかうまく進まない、このまま示談に応じていいのか不安に感じているという方は、ぜひ大阪市の山室法律事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 大阪弁護士会
- 刑事弁護委員会
経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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