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【梅田】交通事故で労災保険を使用するメリット!自転車・バイクでの交通事故も相談を

労災保険は、業務用の事由や通勤時の労働者の負傷、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度です。こちらでは、交通事故で労災保険を使用するための条件と、労災保険を使用するメリットをご紹介いたします。

 

梅田近辺で交通事故相談をお考えでしたら、ぜひ山室法律事務所へお問い合わせください。

交通事故の診療に労災保険を使用できる?

労働者が業務中もしくは通勤中に交通事故に遭遇した場合、労災保険から保険給付が受け取れます。

 

ただし、労災給付を受け取る場合は健康保険からの給付を受けることができません。交通事故が業務災害や通勤災害に当たる場合は、必ず労災保険を使用しましょう。

 

もし労災保険を使用しないとなると、診療は自由診療になってしまいます。健康保険を使用しなかった場合と同様で、被害者の受け取れる金額が減少するので要注意です。

 

大阪梅田近くにある山室法律事務所では、交通事故相談を受け付けております。労災を使用した場合はどんなメリットがあるのか詳しく知りたい方、交通事故の被害にあったらどんなことをしたらいいのかわからないという方は、ぜひご相談ください。自動車事故だけでなく、自転車事故やバイク事故などでも弁護士が介入して手続きをいたします。

 

梅田での交通事故相談は、ぜひ山室法律事務所までご相談ください。

交通事故で労災保険を使用するメリットとは?

労災保険を利用するメリットは2つです。

窓口負担がない

診療に労災保険を使用すると、受診者は窓口負担がありません。そのため、自賠責保険枠をより有効に利用できます。

休業に伴う給付金の額が大きい

労働災害による休業期間は、労災保険に請求をすると平均賃金の60%に相当する休業補償給付と、休業特別支給金の20%に相当する給付を受け取ることができます。

 

休業特別支給金の20%は損害賠償額から控除されないため、加害者に請求する際は休業損害額から休業補償給付分の60%のみを差し引き、残りの40%を加害者に対して請求できます。

 

結果として、被害者は80%+40%=120%の給付が受け取れるというメリットがあります。

 

金額にするとかなりの額になるため、労災保険を使用しないで診療を受けると、最終的に手元に残る金額は大幅に少なくなるでしょう。十分な補償が受けられなければ、後々苦しむことになるのはご自身です。労災保険は、きちんと補償を受けるための権利として使用しましょう。

 

大阪梅田近くの山室法律事務所では、交通事故相談を受け付けています。自動車だけでなく、自転車・バイクなどでの事故でも、弁護士が対応した方がよいケースもあります。弁護士に依頼すべきか迷っている方は、山室法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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