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【大阪の弁護士が解説】交通事故の示談交渉の具体的な流れ

交通事故の被害に遭ってしまい、相手方と示談交渉をすることとなったが、どのような流れかわからないといったご相談をいただくことがあります。

 

示談交渉という経験は一般には何度も経験するようなものではありません。

当記事では、示談交渉の流れについて詳しく解説をしていきます。

 

示談交渉とは

 

示談交渉は、裁判所を介することなく、事故の当事者のみの話し合いによって解決を目指すものとなっています。

 

話し合いの主な内容としては、損害賠償金の額についてです。

 

示談交渉と聞くと事故の加害者と直接賠償金の額について話し合うというイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。

しかし、任意保険に加入している人が多いため、交渉先は相手方の加入している任意保険会社となる場合がほとんどです。

 

示談交渉の流れ

 

  • 相手方の任意保険会社から示談金が提示される

示談交渉を開始するタイミングとしては、相手方の任意保険会社が示談金を提示するところから始まります。

しかしながら、厳密にいうと未だ治療が終わっていないにもかかわらず、症状固定にして示談交渉を始めましょうといった提案をしてくる場合があります。

 

症状固定とは、これ以上治療をしても症状が改善しない状態のことを指し、症状固定か否かを決めるのは、任意保険会社ではなく事故の被害者と医師です。

そのため、任意保険会社からこのような提案がされた場合であっても、その提案に乗ってしまわないように注意が必要です。

 

症状固定となってもなお、身体に痛みや違和感が残っている場合には、後遺症が残ってしまったということとなり、後遺障害等級認定を受けることになります。

 

  • 示談金の内容を検討し、納得ができない場合には増額交渉を行う

示談金の額については、基本的に相手方の任意保険会社が提示してくることとなります。

その額については、ほとんどの場合で賠償としては十分なものとはいえない額となっています。

そこで増額の交渉をすることとなるのですが、個人で増額の交渉は難しいことが多くなっているため、弁護士に依頼することをおすすめしています。

 

示談交渉の金額には3つの算出基準があります。

1つ目は自賠責保険基準です。これは相手方が任意保険に加入していなかった場合に適用される算出基準であり、あくまで最低限の補償といった位置付けとなっています。

1日あたり約6300円程度となっているため、怪我が重症だった場合には明らかに足りない金額となっています。

 

しかしながら、賠償金を諦める必要はなく、相手方に直接慰謝料請求をすることができます。

 

続いては任意保険基準です。

先ほど説明したように示談交渉の際には、任意保険会社が示談金を決めています。

そこで用いられているのがこの任意保険基準です。

ただしこの算出方法は一般に公開されているものではなく、保険会社の恣意的な判断が介在しているものであるため、自賠責保険基準よりも高い額となるものの、これもまた十分な額とはいえません。

 

最後が弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士に示談交渉を依頼すると、任意保険会社との交渉の際に過去の裁判例から、相談者の事故状況と似たものを探し、そこで判決によって確定した賠償額を用いてもらうことができます。

裁判所の判決で出されている基準であることから、裁判基準という呼び方もされています。

 

  • 示談内容に納得した場合には合意する

増額の交渉に成功し、示談内容に納得ができた場合には合意を行います。

この際に合意内容を「示談書」もしくは「免責証書」として取り交わすこととなります。

 

交通事故は山室法律事務所におまかせください

 

示談交渉を被害者個人で進めていくのは肉体的な負担だけではなく、精神的な負担も大きなものとなっています。

そこで弁護士に示談交渉を依頼することによって、負担を大幅に軽減することが可能となっています。

山室法律事務所は大阪市内を中心に法律問題やトラブルを取り扱っております。

交通事故に関する問題についても、専門的に取り扱っております。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、お気軽にご相談にお越しください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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