示談交渉

交通事故の損害賠償請求にあたっては、示談交渉が行われます。
このページでは、交通事故に関する様々なテーマの中から、示談交渉についてご説明いたします。

 

■示談交渉とは
示談交渉とは、民事上の問題について、当事者の合意による解決を図るための話し合いのことをさします。交通事故のほか、企業間トラブルや、その他の不法行為などでも示談交渉は活用されています。
交通事故の示談交渉では、損害賠償の項目や金額、過失割合などが示談交渉の論点となり、合意できた場合には、示談書や和解書などの書面が作成され、示談金や和解金といった名目で賠償金が支払われるという流れになっています。示談交渉が難航し、長期間合意形成ができない場合には、民事訴訟を提起し、裁判によって解決を図るケースもありますが、交通事故の損害賠償問題の多くが示談交渉で解決されています。

 

■過失割合と過失相殺
交通事故においては、当事者の一方のみを加害者とは言い切れない、当事者双方に過失があったというケースがあります。具体的なケースとしては、交差点付近での事故や、中央線のない道路での事故などでは、双方に過失があると考えられるケースが多くあります。
そうしたケースにおいて、損害賠償問題を簡便に解決するために用いられるのが、過失割合と過失相殺です。
過失割合とは、文字通り事故当事者の過失を割合で示したもので、8対2などで表されます。なお、保険会社においては、80対20など合計が100になる数値で表されます。この過失割合に基づいて、損害賠償の金額を相殺することを、過失相殺といいます。
示談交渉では、過失割合が論点となることが多くありますが、過失割合は損害賠償の金額に非常に大きな影響を与えるため、安易に合意することは避けたほうが良いでしょう。

 

■示談交渉の相手
示談交渉の相手は、事故当事者本人とは限りません。むしろ、多くのケースで、保険会社の担当者が示談交渉の相手方になります。これは、示談代行サービスが付帯する任意保険に加入する方が増えたことが理由です。
ただし、過失割合が10対0である、自分は無過失であると主張する場合には、弁護士法の定めにより任意保険の示談代行サービスを利用することはできないので注意が必要です。この場合は、ご自身で相手方と示談交渉を行うという方法もありますが、弁護士に代理人としての交渉を依頼することをおすすめします。なお、任意保険に交通事故弁護士特約を付けていた場合には、交通事故弁護士相談の一定額または全額を保険金でカバーすることが可能です。

 

交通事故の損害賠償請求は、道路交通法をはじめとした法律が深く関わる問題です。法律の専門家である弁護士へ相談されることをおすすめいたします。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

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所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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