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【大阪市】交通事故の後遺障害等級認定の流れと申請から認定までの期間

交通事故ののち、治療を受け終わっても障害が残った場合は、後遺障害等級認定を受けて保険金を受け取ります。加害者の保険会社を通じて申請をする事前認定は、被害者にとって不利になりやすく、適正の等級で認定を得られないケースも多いです。

 

しかし、弁護士を通すことで、被害者にとって有利に申請ができる被害者請求での申し立てが可能です。こちらでは、後遺障害等級認定の流れ、認定に必要な期間、被害者請求のメリットをご紹介いたします。

 

大阪市で交通事故問題を得意とする山室法律事務所へご相談ください。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の流れを4つのステップでご紹介いたします。

 

1.被害者請求の申し立て

自賠責保険調査事務所に申し立てをするところから被害者請求手続きは始まります。

 

弁護士に手続きを依頼する場合、必要な書類は3点です。

後遺障害診断書
  • 自賠責保険指定の用紙を持参して主治医に記載してもらう
  • 後遺障害診断書の書き方が後遺障害等級認定の結果に大きく影響するため、必ず弁護士からのアドバイスを主治医に伝える
検査資料
  • 後遺障害の内容により、検査資料を別途用意しなければならない場合がある
  • 後遺障害の内容に応じて適切な検査結果を提出する(自賠責保険調査事務所は書類の不足があることを教えてくれない。書類が不足している状態で等級認定されてしまうため、納得できない等級でしか認定されない恐れがある)
印鑑証明書
  • 発行後3ヵ月以内のものを提出
  • 実印がない場合は市役所などで実印登録をして印鑑証明書を発行する必要がある

2.画像の提出

申し立て後、自賠責保険調査事務所から、事故後の通院時のレントゲン、MRI、CTなどの画像提出が求められます。画像は病院から借りる、もしくはCD-ROMに写してもらうなどして用意します。

3.審査

自賠責保険調査事務所が、被害者請求申し立て時の資料と画像をもとに、後遺障害の審査を行います。資料と画像だけでなく、自賠責保険調査事務所から通院先の病院に照会をかけて調査を行うこともあります。

 

また、顔の醜状などのケースは、自賠責保険調査事務所と被害者が面接をして内容を確認するケースもあります。

4.後遺障害等級認定の結果連絡

審査の結果は、文書の郵送で判明します。審査の結果に至った理由は、別紙に記載されています。別紙の内容も確認しましょう。

 

審査の結果が届いた翌日から3日のうちに、認定された等級に応じて自賠責保険金が支払われます。この金額は法律で定められているため、等級に応じた自賠責保険金が支払われているかを確認してください。

 

大阪市の山室法律事務所は、交通事故の後遺障害等級認定の申請・手続きを行っております。後遺障害等級認定は、書類の不備や不足があると適正な等級認定が得られない恐れがあるため、弁護士に依頼して書類の不備や不足を防ぎ、適正な等級認定を得ることが大切です。

 

大阪市で交通事故の後遺障害等級認定の申請・手続きをご希望なら、ぜひ山室法律事務所までご相談ください。

後遺障害等級認定に必要な期間と被害者請求のメリット

弁護士に後遺障害等級認定を依頼しない場合は、事前認定という方法で申請手続きが行われます。一方で、弁護士に依頼した場合は、被害者請求によって申請手続きが進められます。

 

申請・手続きの前に、後遺障害等級認定に必要な期間と、弁護士に依頼して被害者請求を行うメリットをみていきましょう。

後遺障害等級認定に必要な期間は約2~4ヵ月

後遺障害等級認定に必要な期間は、一般的に2ヵ月程度とされています。ただし、高次脳機能障害の場合は、専門の医師による審査が行われるため、審査に3ヵ月ほどかかります。

 

治療費を労災保険で支払っている場合は、これまでの治療経過の資料を労災保険から取り寄せなければならず、通常よりも時間がかかります。4ヵ月ほどみておきましょう。

後遺障害等級認定を被害者請求で行う3つのメリット

・加害者側の保険会社が関与しない

事前認定は、加害者側の保険会社が手続きを行います。そのため、被害者に不利な資料や加害者側の保険会社の意見が提出されることがあります。

 

しかし、被害者請求手続きでは、加害者側の保険会社を通さずに手続きができるため、加害者側の保険会社の影響を受けずに申請手続きが行えるのです。

 

・弁護士が事前チェックをして適正な等級認定が得られる

弁護士の事前チェックをせずに申請をする事前認定は、診断書の書き方の不備、提出する書類の不足などで不利な認定を受けることがあります。しかし、被害者請求では申し立ての資料を弁護士がチェックしてくれるため、不備があれば補充・訂正をしてから提出ができます。

 

・自賠責保険金が支払われるスピードが早い

事前認定は、後遺障害の認定を受けてもすぐには自賠責保険金が支払われません。示談の際にまとめて支払われることになります。しかし、被害者請求では後遺障害が認定され次第、すぐに自賠責保険金の支払いを受けることができるのです。

 

大阪市の山室法律事務所では、交通事故の後遺障害等級認定の申請手続きを行っております。弁護士を通すことで、得られる保険金が大幅に変わることもあります。

 

大阪市で申請手続きをお考えの方は、ぜひ山室法律事務所までご依頼ください。

交通事故の後遺障害等級認定は被害者請求が有利!大阪市で申請・手続きをするなら山室法律事務所へ

後遺障害等級認定で大切なのは、診断書の内容と用意する書類です。弁護士を通すことで被害者請求として申請手続きができるため、加害者側の保険会社を通じて申請手続きが行われる事前認定よりも有利になりやすいです。

 

大阪市の山室法律事務所では、交通事故の後遺障害等級認定の申請手続きを行っております。交通事故による障害が残った状態では、ご自身で申請手続きを進めるのは困難です。

 

実際に等級認定を受けても、納得できる等級ではなかったというケースも少なくありません。

 

適正な等級認定が受けたい、弁護士を通して被害者請求を行いたいとお考えの方は、ぜひ大阪市の山室法律事務所にご依頼ください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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