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労働問題は大阪の弁護士に相談!派遣社員も対象となる?同一労働同一賃金の導入ポイント

労働契約や労働条件など、大阪の企業や店舗の経営者、または労働者の中には労働問題に悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。労働問題について弁護士に相談したいものの、何をどう話せばよいのか悩んでしまうこともあるでしょう。

 

そこでここでは、同一労働同一賃金の概要やその対象となる項目について、また同一労働同一賃金の導入にあたって気をつけるべきポイントについて解説いたします。大阪で労働問題を得意とする弁護士事務所をお探しの方は、山室法律事務所へぜひご相談ください。

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金について

同一労働同一賃金とは、価値の等しい同一の業務をしているのであれば、対象者に対して同一の賃金を支払うべきであるという法律です。これは、働き方改革関連法にもとづいた改革の一つで、大企業や中小企業では2020年4月より導入されています。

 

なお、ここにいう中小企業は、業種毎に、資本金額や労働者の人数に着目して、以下のように、分類されています。

出資金の総額もしくは資本金額

  • 小売業、サービス業の場合:5,000万円以下
  • 卸売業の場合:1億円以下
  • 上記以外の場合:3億円以下

労働者の人数

  • 小売業の場合:50人以下
  • 卸売業、サービス業の場合:100人以下
  • 上記以外の場合:300人以下

この働き方改革によるメリットは、各労働者の働きが正当に評価され、誰もが分け隔てなく働きやすい環境づくりができるという点にあります。その反面、企業側は導入やその準備を怠っていると、将来的に労働問題へと発展する可能性もあるため注意が必要です。

同一労働同一賃金は派遣社員も対象となる?

同一労働同一賃金についての疑問

同一労働同一賃金は、パートタイム労働者や有期雇用労働者だけでなく、派遣社員にも適用されます。その理由は、この改革の主旨がそもそも、正社員と非正規雇用労働者の不合理な格差をなくすことが目的であるためです。

 

不合理な格差を解消する方法として、労使協定方式、あるいは派遣先均等・均衡方式のどちらかを採用します。それぞれの特徴を見ていきましょう。

労使協定方式

これは、労使協定を派遣会社と結ぶことで、待遇差・格差をなくす方式です。同じ労働をする一般労働者と同等、あるいはそれ以上の待遇でなければなりません。

派遣先均等・均衡方式

この方式は、派遣会社と派遣先の企業が協力して待遇差をなくすというものです。企業に属するほかの労働者の待遇と実際に照らし合わせながら、賃金が決定されます。

 

これらの方式のどちらかを用いて、労働者間の格差を解消することができます。

 

労働問題にお困りの方は、法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。大阪には数多くの弁護士事務所がありますが、やはり豊富な実績を持つところでなければ安心して相談できません。

 

大阪の山室法律事務所では、これまで様々な労働問題に対応してきた多くの実績がございます。ご相談を受けてから解決まで、スムーズな流れで対応することが可能です。労働問題のご相談は大阪の山室法律事務所までご連絡ください。

同一労働同一賃金の対象となる項目について

同一労働同一賃金で対象となるのは、主に給与や福利厚生です。待遇差の解消に向けて取り組んでいくためには、派遣会社が主体となって、2つの方式のどちらかを適用する必要があります。各方式の待遇の内容について確認しましょう。

労使協定方式の待遇対象となる項目

この方式では、賃金(諸手当も含む)や賞与、退職金が待遇の対象となります。なお、上記の内容は有期雇用の一般的な派遣社員において適用されるものであり、無期雇用の派遣社員では、これにそのほかの待遇も加わります。ただし、派遣先の企業での教育・訓練の実施、福利厚生は対象となりません。

派遣先均等・均衡方式の待遇対象となる項目

労使協定方式と同様に、待遇の対象は賃金(諸手当も含む)や賞与、退職金です。ベースとなる労働者と照らし合わせながら、待遇が調整されます。なお、労使協定方式とは異なり、派遣先の企業での教育・訓練の実施や福利厚生も対象となります。

同一労働同一賃金の導入の際に気をつけたいこと

同一労働同一賃金は、待遇差がなく働きやすい企業風土・環境をつくるために大切な法律です。

 

同一労働同一賃金を導入するにあたり、企業側は以下の点に気をつける必要があります。

  • 派遣社員と正社員の業務区分をはっきりさせる
  • あらかじめ人件費を計算し、労働者数を調整する

同一労働同一賃金は同じ業務内容であれば、同じ賃金を支払うべきであるという改革であるため、まずは派遣社員と正社員の業務区分をはっきりさせておく必要があります。そして、導入した条件での人件費を算出し、場合によっては労働者数を調整することも必要です。

労働問題の解決は弁護士に相談するのが近道!労働問題のご相談は大阪の山室法律事務所へ

同一労働同一賃金は、これからの日本の労働問題に深く関わってきます。働く人たちにとってより充実した労働環境になるよう、待遇改善を目指しましょう。

 

大阪府大阪市に事務所を構える山室法律事務所では、労働問題を含めて様々な法律分野に精通した弁護士が丁寧に対応いたします。初回のご相談は30分間無料です。

 

大阪で労働問題にお悩みの方は、山室法律事務所へぜひご相談ください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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