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大阪府の不倫相談はお任せ!離婚せずに慰謝料請求は可能?婚約破棄の場合は?

配偶者や婚約者の浮気が発覚した場合、誰に相談すればよいのか、離婚や婚約破棄が決まった際の慰謝料請求はどのようにすればよいのか、わからないことも多いでしょう。

 

離婚や慰謝料請求をスムーズに成立させるためには、法律の専門家である弁護士に不倫相談をするとよいでしょう。当事者同士で話し合うと、つい感情的になってしまうものです。弁護士は交渉のプロですので、相手側と冷静に交渉してくれます。

 

ここでは、大阪府で不倫相談をしたい方に向けて、慰謝料請求の方法について、また不倫と婚約破棄の場合の慰謝料請求についてご紹介します。

不倫・浮気の慰謝料は誰に請求するの?

慰謝料の請求先

不倫・浮気に関する慰謝料請求は、不倫・浮気をした相手と自身のパートナーの2人に請求できます。また、どちらか片方だけに請求するのも可能です。慰謝料請求は、以下の3つのパターンになります。

  • 不倫または浮気の相手と自身のパートナーの2人に請求する
  • 不倫または浮気の相手のみに請求する
  • 自身のパートナーのみに請求する

慰謝料を誰に請求するかは、ご自身で自由に選択できます。

 

それぞれのパターンについて解説します。

不倫・浮気の相手と自身のパートナーの2人に請求する

慰謝料を2人に請求する場合、例えば、妥当な慰謝料の金額が100万円のケースでは、合計で100万円になる慰謝料を2人に請求するという方法になります。

 

2人に請求するからといって、慰謝料の2重取りはできません。2人から合計100万円を請求することができます。

 

不倫・浮気の相手のみに請求する

不倫・浮気の相手のみに請求して、不倫・浮気の責任を取らせることができます。自身のパートナーと離婚や婚約破棄をせずに慰謝料を請求する場合は、不倫・浮気の相手のみに請求するほうがいいかもしれません。

 

仮に不倫・浮気によって離婚・婚約破棄をする場合は、より高額の慰謝料を不倫・浮気相手に請求できる可能性があります。

 

また、自身のパートナーと今後も別れないことを決断したのなら、生活費や将来の結婚資金に影響しないためにも、パートナーへの慰謝料請求はしないほうがよいでしょう。

自身のパートナーのみに請求する

不倫・浮気が原因で離婚・婚約破棄をすることになった場合、不倫・浮気をされた側のダメージは精神的・経済的にもかなり大きいです。そのため、高額の慰謝料を請求できる可能性があります。

 

不倫・浮気が発覚しても離婚・婚約破棄をしない場合は、自身のパートナーには請求しないほうがよいでしょう。特に夫婦関係の場合は、財産を共通の財布にしているケースがほとんどだからです。

慰謝料請求はどのようにすればいいの?

慰謝料請求の疑問

慰謝料請求の一般的な方法は、内容証明郵便を送ることです。内容証明郵便で慰謝料の請求通知を行い、その後の面談で慰謝料の条件について話し合います。

 

内容証明郵便に対して返事がない場合は、簡易裁判所もしくは地方裁判所に提訴します。裁判の過程でも話し合いが成立すれば、和解となります。

 

慰謝料を適切に算出し、確実に請求したいときは、法律事務所に不倫相談をしましょう。

 

大阪府で不倫相談・慰謝料請求の相談ができる法律事務所をお探しの方は、山室法律事務所へぜひご相談ください。

離婚しなくても慰謝料請求はできるの?

不倫トラブルにお悩みの方の中には、離婚しないと慰謝料請求ができないと思っている方もいるかもしれません。

 

結論から申し上げますと、離婚しなくても慰謝料請求は可能です。婚姻関係である以上、配偶者以外の異性との不貞行為は許されません。よって、不貞行為をされた配偶者は慰謝料の請求ができます。

 

不倫をしている配偶者に慰謝料請求をするのは、不倫をやめさせる手段として非常に効果的です。なぜなら、慰謝料を請求することで、不倫した配偶者に罪の意識を持たせることができるからです。

婚約破棄の場合も慰謝料は請求できるの?

相手側の一方的な事情で婚約を破棄された場合も、慰謝料請求は可能です。

 

たとえ書面を交わしていなくても、口約束や相手方の両親への挨拶があれば婚約とみなされます。婚約は法的な契約に該当しますので、一方的な婚約破棄は契約不履行にあたります。

 

慰謝料は、婚約している期間や親密関係の有無、相手方の資産、社会的地位などを総合的に判断して金額が決まります。慰謝料を適切に算出して確実に請求したいときは、不倫相談に強い弁護士が在籍する法律事務所に依頼しましょう。

 

大阪府の山室法律事務所では、離婚のみならず、婚約破棄の慰謝料請求もサポートさせていただきます。

離婚・不倫相談は大阪府の山室法律事務所へ!

この記事では、慰謝料請求の方法や不倫と婚約破棄の場合の慰謝料請求など、不倫・浮気問題について解説してきました。不倫・浮気をしたパートナーやそのパートナーの相手に慰謝料を請求するのは、不貞行為をした罪に対して責任を取らせるということです。そして、慰謝料請求は自身の気持ちにけじめをつけるための方法の一つといえます。

 

不倫・浮気相手に慰謝料を請求する際は、ご自身ではわからないことも多いでしょう。

 

その際には、大阪府の山室法律事務所へぜひご相談ください。

 

大阪府の山室法律事務所では、不倫・浮気に関するトラブルをはじめ、離婚や婚約破棄の慰謝料請求に実績のある法律事務所です。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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