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詐欺被害・消費者被害

■詐欺被害や消費者被害の例
詐欺とは、事実を偽って相手方を誤信させ、これに基づいて金銭等を給付させる行為を言います。商品の性能を偽って高額で売り付ける手口が代表的ですが、息子を装って金銭を振り込ませるオレオレ詐欺や、リターンがあると誤信させて出資させる投資詐欺など、詐欺の手口は様々です。

 

消費者被害の例としては、訪問販売やマルチ商法等があります。

 

■詐欺被害・消費者被害への対処
〇カード会社や金融機関への連絡
クレジットカードやカード情報を渡してしまった場合は、カード会社に連絡して不正使用を防ぎましょう。

 

詐欺等により金融機関にお金を振り込んでしまった時は、できるだけ早く金融機関に連絡しましょう。これにより、振込先口座からの引き出しを阻止できる場合があります。

 

なお、お金が引き出されてしまった場合であっても、振り込め詐欺救済法の制度を利用することにより被害額を回復できる可能性があります。金融機関からの周知にしたがって申請を行いましょう。

 

〇クーリング・オフ制度を利用する
クーリング・オフ制度は、一定の方法で行った取引について、事後的な解除を認める制度です。具体的には、訪問販売や電話勧誘取引、特定継続的役務提供(エステや学習塾等)では契約後8日間、連鎖販売取引では20日間のクーリング・オフ期間が設けられており、この期間内であれば一方的に契約を解除することができます。

 

クーリング・オフを行うには、ご自身の氏名住所、相手方の会社名、特定の契約を解除する旨の文言をはがきに記載して、簡易書留の方法で相手方に送付します。その際、はがきの内容はコピーして残しておきましょう。

 

〇警察に通報する
警察に通報して詐欺被害を伝えると、検挙に向けて動いてくれる場合があります。ただし、警察の捜査は逮捕や起訴のためのものであって、金銭の返還のような民事上の問題まで解決してくれるわけではありません。

 

〇証拠の保存
詐欺被害に遭った際の状況を記録したり、詐欺に使われた物品を保管したりすることによって、証拠を保存します。

 

〇国民生活センターに相談する
「188」に電話すれば、国民生活センターに相談することができます。通話料金のみで今後の対処法についてアドバイスを受けることができるので、気軽に利用することができます。

 

〇弁護士に相談する
弁護士に相談すれば、すぐにとるべき対応がわかるだけでなく、訴訟を見据えた法的措置を検討することもできます。

 

山室法律事務所では、大阪市北区を中心に法律相談を承っております。民事トラブルや企業法務から刑事事件まで幅広い分野に対応しておりますので、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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