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過払金返還請求

■過払金とは?
過払金とは、余分に支払ったお金のことを言います。特に、貸金業者にお金を返す際には余分に支払ってしまう人が多いため、過払金返還請求が認められるケースも多くなっています。

 

■過払金が発生する仕組み
貸金業者の事業には利息制限法や出資法の適用があり、金利の上限も決まっています。具体的には、元本10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%が上限と決まっています。

 

この法律上の上限を超えて年利を設定した場合、そのような契約は無効であり、債務者は法定の上限金利に基づいて利息を払えばよいとされています。

 

しかし、2010年6月17日までは、出資法上の上限金利が年29.2%と定められていたため、利息制限法上の上限金利15~20%と出資法上の上限金利との間にギャップ(グレーゾーン金利)があり、年29.2%の金利による貸付けが行われていました。

 

そのため、2010年6月17日以前の貸付けを受け、2010年6月18日以降に年29.2%の金利で返済した債務者は14.2~9.2%分を余分に返済している可能性が高く、この過払金について返還を請求することができます。

 

■過払金返還請求と時効
債権は、行使できる時から10年間行使しないと消滅時効にかかります。そして、時効が完成してしまうと、過払金返還請求をしても認められなくなってしまいます。例えば、貸金業者に少しずつ返済していた場合には、最後に返済した時点から10年間が経過した時点で時効が完成します。

 

ただし、一度は債務を完済しても、同じ業者と再び取引をした場合には、複数の取引が一体のものとして評価されることがあります。その場合、最後の取引の完済のタイミングから10年間が経過した時点で前の取引における過払金返還請求権の時効が完成します。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

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  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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