センターラインはみ出しによる事故の過失割合について解説
対向車がセンターラインをはみ出してきたため、その対向車とぶつかってしまったような事故の場合、過失割合はどのように判断されるのでしょうか。
本記事ではセンターラインのはみ出しによる事故の過失割合について解説していきたいと思います。
センターラインはみ出しによる事故の過失割合は?
まず、センターラインはみ出しによる事故の基本過失割合は「被害者0%」対「加害者100%」であることが原則です。
道路交通法で「車両は道路の中央から左の部分を通行しなければならない」(第17条第4項・第18条1項)と決められているので、原則としてセンターラインをはみ出した対向車に100%の過失があります。
ところが、常に加害者に100%の過失割合があるかというと、そうでもありません。
例外的に被害者にも過失が問われる可能性がある場合は?
道路交通法には、センターラインを超えて走行してもよいとする状況が定められています。(道路交通法第17条5項)
①一方通行の場合
一方通行になっている道路ではセンターラインを超えて右側部分にはみ出して通行できます。
②道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでない場合
物理的に道幅が狭く左側通行が難しい場合には、センターラインを超えて右側部分にはみ出して通行できます。
③道路の損壊・工事などの障害のため道路の左側部分を通行できない場合
地震で道が崩れていたり、道路工事を行っていて物理的に左側通行ができない場合は、センターラインを超えて右側部分にはみ出して通行できます。
④道路の左側部分の幅員が6m未満の道路で他の車を追い越す場合
幅が6m未満の道路で他の車を追い越す場合は、センターラインを超えて右側部分にはみ出して通行できます。
⑤勾配の急な道路のまがりかど附近である場合
急な坂道のまがりかどではセンターラインを超えて右側部分にはみ出して通行できる場合があります。
上記のような場合では加害者側の過失割合が減少する可能性があります。
また、被害者の運転に落ち度があった場合は加害者の過失割合が減少することもあるでしょう。
たとえば、被害者が酒気帯び運転やスピード違反、安全不確認であった場合などです。
まとめ
センターラインはみ出しによる事故の基本過失割合は「被害者0%」対「加害者100%」であることが原則ですが、状況によってその過失割合は変化します。
判断には法的な専門知識が必要なため、法律のプロである弁護士に依頼するのがよいでしょう。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
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