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相続放棄のメリット・デメリットと注意すべきポイントについて解説

被相続人が亡くなった際に法定相続人となった方は、相続方法について次の3つから選びます。

 

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

 

通常通りに相続するのが「単純承認」、相続する財産のマイナス分をプラス分の財産で相殺して相続するのが「限定承認」、そして相続権を完全に放棄するのが「相続放棄」です。

この記事では相続放棄をした場合のメリットとデメリットを紹介していきます。

相続放棄をするメリット

 

相続放棄をするのは相続する財産にマイナスの財産が多いか、誰か特定の相続人に相続を集中させたいケースが多いでしょう。

こうしたケースを前提に、メリットを紹介します。

負の財産を相続する必要がなくなる

 

被相続人の財産を相続する際はプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も相続しなければなりません。

マイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産を相続する必要がなくなります。

相続トラブルを回避できる

 

遺産の相続は、その金額の多寡に関わらずトラブルの原因となります。

とくに法定相続人が多い場合、法定相続人同士の面識がないケースなどは、トラブルが発生しやすいと言えるでしょう。

相続放棄をすれば、こうしたトラブルを回避できます。

相続放棄をするデメリット

 

続いて相続放棄をするデメリットに関しても解説していきましょう。

相続放棄は原則取り消せない

 

相続放棄という決断をした場合、その決断は原則取り消せません。

たとえば相続放棄をした後に新たな財産が出てきたとしても、相続放棄をやめて相続するということは原則できません。

 

相続放棄をするかどうかは、まずは相続すべき財産すべてを確定させ、その内容を見たうえで決断するのがおすすめです。

手続きが面倒

 

相続放棄をするといっても、単に相続放棄を宣言すれば良いというものではありません。

正式な手続きは、家庭裁判所に申立書や必要書類を揃えて提出する必要があります。

提出する家庭裁判所は、亡くなった方が最終的に住んでいた地域を所管する家庭裁判所です。

 

また、相続放棄は原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

亡くなった方と離れて暮らしていた方が相続する場合は、郵送などで手続きをする手間がかかり、手続きの期限が短いことはデメリットといえます。

まとめ

 

相続放棄は相続人が選択できる権利です。

マイナスの財産の方が多いケースや、特定の方に財産を集中させたい場合に選択できる方法と言えます。

しかし、相続放棄のデメリットも把握したうえで、相続放棄をするかどうか決める必要があります。

判断に迷った場合は弁護士に相談して、適切な判断を求めるのがおすすめです。

弁護士であれば、家庭裁判所への申し立ての代行も依頼できるので、相続放棄を選んだ場合でも適切に対応可能です。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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