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家族に内緒で自己破産することは可能?

自己破産をお考えになっている方のお悩みとしてもっとも多いのが、周囲に自己破産をしたことがバレないかというものでしょう。

 

当記事では、家族に内緒で自己破産をすることは可能かについて詳しく解説をしていきます。

 

自己破産はバレるのか

 

自己破産をした場合に、周囲にバレないようにするのは簡単なことではありません。

その理由をいくつかご紹介します。

 

まずは官報に自己破産をした旨が掲載される点です。

官報は国の情報機関紙となっており、法律の改正などについても記載されています。

もっとも、官報については一般の方が手にする機会はほとんどなく、官報経由で自己破産がバレるということはほとんどありません。

 

次に自己破産をするとクレジットカードやローンなどが利用できなくなるという点です。

自己破産に限らず債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

俗にいうブラックリストに掲載されてしまうということです。

事故情報が登録されると、クレジットカードの利用や新規作成、ローンや分割払いの利用ができなくなってしまいます。

 

こうなると何かしら大きな買い物(不動産の購入や住宅ローンを組む)があったときに、家族に自己破産をしたことがバレてしまうこととなります。

また元々クレジットカードを使わないという方であれば、特に問題はありませんが、急にクレジットカードを利用しなくなり、新規作成もできないとなると、家族にバレてしまうことがあります。

 

もっとも、この登録期間は5年から10年となっているため、永遠にクレジットカードやローンが利用できないわけではありません。

 

次に家族が債務の保証人や連帯保証人となっているような場合です。

自己破産をすると、保証人や連帯保証人に債務の一括弁済が求められることとなります。

そのため、自己破産を行う際には保証人等も併せて自己破産を申し立てることとなりますが、家族に保証人がいる場合に自己破産をすると、いずれにせよ自己破産をしたことがバレてしまいます。

 

また裁判所や債権者からの郵便物、電話連絡などから家族にバレてしまうこともあります。

 

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の大きく2つの種類に分けることができます。

自動車やマイホームがある場合には、管財事件として処理されることとなります。

 

管財事件となると、自動車やマイホームが処分されることとなるため、家族にはどうしても隠し切ることができません。

 

家族にバレることなく自己破産はできるのか

 

上記で説明したように家族にバレずに自己破産をするというのは非常に難しいものとなっています。

そのため、やむを得ず自己破産をする場合には、素直に打ち明けた方が良いといえます。

打ち明ける際には、家族が債務の保証人等になっていない限りは、家族に迷惑がかかることは一切ないということをしっかり説明することが大切となります。

 

また、一定の期間はクレジットカードやローンの利用をすることはできませんが、これは破産を行なった本人のみであり、家族は引き続き利用することが可能となっています。

 

どうしてもバレたくないという場合には、自己破産ではなく個人再生を利用するというのもひとつの手段です。

個人再生は債務の額を減額してもらい、引き続き返済を続けていく債務整理手続きとなっています。

 

借金問題は山室法律事務所におまかせください

 

自己破産をする場合には家族にバレてしまう可能性が非常に高いものとなっています。

しかしながら、しっかりと家族に迷惑がかかることはないということを説明することによって、家族に安心していただくことが可能です。

山室法律事務所では、大阪市内を中心に法律問題やトラブルに対応しております。

自己破産などの債務に関する問題やトラブルも専門的に取り扱っておりますので、現在借金などでお悩みの方はお気軽にご相談にお越しください。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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