借用書なしでお金の貸し借りをしても返してもらえる?
友人や恋人など、個人的なお金の貸し借りに関しては、わざわざ借用書を作成せずに、相手を信頼してお金を貸すというケースは少なくないかと思います。
しかし、場合によっては信頼していた相手が、返済してくれないというケースもあるでしょう。
今回は、借用書なしで貸したお金は返金請求できるのか、請求できるとすればどのような方法があるのかという点に関して解説していきます。
借用書なしでも返済してもらえる
民法587条において、消費賃借契約に借用書が必要とは定めていません。
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
引用元:e-Gov 法令検索
つまり、貸す側と借りる側がその内容に納得している場合、借用書がなくても契約は成立するということです。
しかし借用書がない契約は、その契約の存在を証明する方法がなく、返済を求める際に難しくなるのは間違いありません。
お金の貸し借りをする場合は、借用書を作成しておくことをおすすめします。
借用書がない場合の返済請求方法
借用書がない場合、どのような返済請求方法があるのか解説していきます。
直接債務者に返済を求める
まずは何より、債務者に連絡して直接返済を求めることです。
両者が納得して交わした契約であり、返済を求めるのは当然の権利ですから、まずは自分で返済請求しましょう。
内容証明郵便で返済を求める
直接連絡しても返済が叶わないのであれば、より相手にプレッシャーをかける必要があります。
そのために活用できるのが内容証明郵便です。
内容証明郵便とは、いつ、誰に対して郵送したのかという記録が残る郵送方法で、返済の請求をしたという証拠になります。
この証拠は後に訴訟問題となった場合にも利用できます。
また書面に、返済をしなかった場合、法的手段を取ることを示しておけば、より債務者にプレッシャーをかけることになるでしょう。
民事調停を申し立てる
借金の問題を解決するには、法的手段が必要であると考えている方が多いかと思います。
しかし法的手段を打つ前に、民事調停という方法もあります。
民事調停は相手方を管轄する簡易裁判所に申し立てを行うことで、調停委員が当事者の間に仲裁役として入り、話し合いで解決方法をいいます。
裁判などの法的手段と比較すると、かかる費用も抑えることができます。
訴訟を申し立てる
訴訟を申し立てる調停でも結論が出ないのであれば、最終的には訴訟を起こし、裁判で解決するしかありません。
訴訟は少額でも可能ですので、裁判所に必要書類を提出して裁判で解決しましょう。
まとめ
個人間のお金の貸し借りで借用書がない場合でも、借金の返済を請求することはできます。
請求をすることはできますが、話がもつれれば最終的には法に頼ることになります。
また、そこまで行きつくためには、時間も手間もかかります。
自力で解決が難しいと感じたときには、弁護士に相談し、アドバイスを受けることなどを検討してみてください。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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