離婚調停の申立て|必要書類やかかる費用について解説
夫婦間で離婚条件に折り合いがつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停は話し合いによって合意を目指す場であり、裁判の前段階として多くのケースで利用されます。
ここでは、離婚調停の申立てに必要な書類や費用について、手続きの流れに沿って解説します。
離婚調停とはどのような手続きか
離婚調停は、家庭裁判所を通じて夫婦が合意を目指すための法的手続きです。
協議離婚が成立しない場合に選択され、多くの夫婦がこの段階で合意に至ります。
調停では、調停委員が双方の主張を聞きながら中立的に意見を調整します。
あくまで話し合いによる解決が目的であり、裁判とは異なり強制力はありません。
また、日本では離婚訴訟を起こす前に、原則として調停を経る必要があります。
申立て時に必要となる書類
離婚調停の申立てには、いくつかの書類を準備する必要があります。
必要書類に不備があると、手続きが進まないおそれがあるため、事前に確認しておきましょう。
申立書は家庭裁判所で配布されている書式に基づき作成します。
戸籍謄本は夫婦関係を証明するために必要で、発行から3か月以内のものを添付します。
また、相手方の現住所や連絡先がわかる資料も求められるため、住民票の取得などが必要となることもあります。
相手の所在が不明な場合は、調査や追加手続きが必要となる可能性もあるため注意が必要です。
離婚調停にかかる主な費用
離婚調停には、申立ての際に必要な実費や、弁護士に依頼する場合の費用が発生します。
事前に全体の費用を把握しておくことが重要です。
申立てには収入印紙代として1200円、加えて郵便切手代が必要です。
概ね1000円〜1500円程度となることが一般的です。
弁護士に依頼する場合、着手金として20万円前後、成功報酬として10万円から30万円程度が相場です。
ただし、費用は依頼する事務所や事案の複雑さによって増減します。
また、相談料や出廷日当などが別途発生するケースもあるため、事前に契約内容を確認することが重要です。
まとめ
離婚調停は、協議離婚が成立しない場合の重要な選択肢です。
必要書類や費用を事前に把握しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。
特に親権や財産分与などの争点がある場合は、調停の場で丁寧に対応することが求められます。
弁護士に依頼することで、調停の準備や主張の整理を法律の専門家に任せることができ、精神的負担の軽減にもつながります。
不安な点がある場合には、早めに弁護士に相談することを検討してください。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
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所属団体
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経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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