離婚の種類と手続き
離婚したいと言われたら、または離婚したいと思ったら、どのような方法で離婚をするべきか検討する必要があります。
このページでは、離婚に関する様々なテーマの中から、離婚の種類と手続きについてご説明いたします。
主な離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの種類があります。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合い(協議)を行い、離婚することや、その条件について合意し、成立させる離婚の種類をさします。
手続きとしては、必要事項を記入のうえ夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を役所に提出し、受理されることで成立します。
夫婦の協議によって離婚について自由に取り決めることができ、手続きも簡単だというメリットがありますが、その一方で、取り決めるべき内容を取り決めていない、または、口頭でのみ合意したため後日トラブルになる、といったケースが後を絶ちません。ここでいう取り決めるべき内容とは、慰謝料の金額や支払い、財産分与の対象や分割方法、子どもがいる夫婦が離婚する場合には、養育費の支払いや面会交流の頻度などが挙げられます。
こうしたトラブルを回避するために、夫婦双方が合意した内容を離婚協議書という形で書面にまとめ、日付と署名押印しておくのがよいでしょう。されには、その離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書にすることで、法的効力を高めることが可能になるため、おすすめです。
②調停離婚
離婚の話し合いを拒否される、話し合いが進展しないなど、離婚したいのにできない場合には、調停離婚による離婚が考えられます。
調停離婚とは、夫婦関係調整調停を利用して、夫婦間で離婚することやその条件について合意し、成立させる離婚の種類をさします。
夫婦関係調整調停は一般に離婚調停といわれています。離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入り、それぞれの意見を伝達し、中立的立場から妥協案の提案などを行い、夫婦間での合意形成を後押ししてくれます。調停委員という中立的第三者が入ることで、冷静に話し合いを進めることが期待できるほか、原則として夫婦が直接顔を合わせる必要がないため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けている方も利用しやすい、というメリットがあります。
一方で、離婚調停も最終的には夫婦の合意によって離婚を成立させるため、合意形成できなければ、調停不成立として終了してしまう点は注意が必要です。
③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚の種類をさします。
裁判離婚は、判決という形で結論が出るため、どうしても離婚したいができない場合、離婚を迫られているが応じたくない場合など、夫婦間での合意が極めて困難な場合には大きなメリットがあります。
一方で、離婚訴訟の提起には、法律で定められた理由に該当すること、一度は離婚調停が不成立に終わっていること、などの条件があります。
これらのほか、審判離婚や和解離婚などと呼ばれる離婚の種類もあります。
離婚については、お一人で悩まず、弁護士までご相談されることをおすすめします。
山室法律事務所は、大阪府大阪市を中心に、大阪府下はもちろん、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県など関西全域の皆様から広くご相談を承っております。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 大阪弁護士会
- 刑事弁護委員会
経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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