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取引先倒産の場合の債権回収

■債権回収のポイント
取引先が倒産した場合に問題となるのは、他の債権者との関係です。

 

倒産する企業は複数の相手からの債務を抱えていることが多く、そのすべてを弁済することは当然できません。そのため、各債権者は債務者の財産を分け合う関係に立ちます。

 

そこで、債権を最大限回収するための工夫が必要になります。

 

■取引先倒産の場合にすべきこと
〇情報収集
取引先が倒産することが分かったら、まず、その企業についての情報を収集します。実際に倒産状態にあるのか、倒産するとして再建型・清算型のどちらの手続きを利用することになるのかを確認しましょう。

 

会社更生や民事再生といった再建型の手続が利用される場合、企業の営業は継続することになります。これに対して破産手続が利用される場合、企業の営業は停止し、財産の分配が行われます。

 

〇商品の引き上げ
取引先に対して継続的に商品を売りつけており、所有権留保の特約が定められている場合には、商品の引き上げを行うことが可能です。

 

所有権留保とは、売買代金が完済されるまでの間、商品の所有権を売主の下にとどめておくという契約です。これを実行することにより、代金債権を回収できないまま一方的に商品を失うという事態を回避することができます。

 

所有権留保の特約が定められていない場合には、債務不履行を理由として売買契約を解除し、返還を求めることが考えられます。

 

〇相殺
相殺とは、互いの金銭債権を同じ金額ずつ消滅させる意思表示を言います。

 

例えば、こちらが取引先企業に対して500万円の債権を有しており、取引先企業はこちらに対して400万円の債権を有しているという場合を考えてみましょう。取引先企業は倒産間近となっているため、まとまった金銭を支払うことはできません。したがって、通常の弁済を求めるのは容易ではありません。しかし、相殺によって互いの債権を400万円ずつ消滅させることができれば、こちらとしては会社の負債を400万円減らすことができ、400万円の支払を受けたのと同様の経済状態を実現することができます。

 

このように、相手の手元に十分な金銭が残っていない場合であっても、相殺によって債権を回収することができます。

 

〇抵当権や保証
債権に抵当権等の担保権が設定されていた場合、これを実行することによって、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

 

また、債権に保証人がついている場合、保証人に対して弁済を求めることができます。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

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  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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