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交通事故によるむちうち|後遺障害が認定されない場合の対処法

交通事故でむちうちと診断された場合、入通院慰謝料などの請求が可能です。

さらにむちうちの後遺症があると認定されれば、後遺障害慰謝料や、逸失利益の補填も認められます。

しかし、交通事故によるむちうちに関しては、後遺症認定が難しいという問題があります。

今回は後遺障害が認められなかった場合、どのような対処法があるのか紹介します。

後遺症認定が受けられない場合の対処法

 

交通事故によるむちうちは、後遺症認定が難しいと言われています。

後遺症認定が受けられなかったら痛みを感じていたとしても、その痛みに対する後遺障害慰謝料が支払われません。

こうした場合の対処法を3つ紹介しましょう。

紛争処理機構の活用

 

後遺障害認定を決めるのは、自賠責保険の保険会社です。

後遺障害を認めてほしい被害者と、保険会社の間に紛争が起きている状態と言えます。

こうした紛争状態を解決するために存在しているのが「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」という団体です。

この紛争処理機構に紛争処理の申し立てを行えます。

紛争処理の申し立てを行うと、調停委員により審査が行われます。

申し立てができるのは1度のみです。

保険会社に異議申し立てを行う

 

保険会社との問題ですから、自分自身で異議を申し立てることも可能です。

紛争機構と違い異議申し立ては何度でも行えますが、複数回申し立てる場合は、そのたびに新たな証拠を提示する必要があります。

流れとしては、まずは保険会社に異議を申し立て、より強固な証拠が手に入ったら紛争機構に調停を申し立てるのがいいでしょう。

訴訟を起こす

 

それでも解決しない場合は、訴訟を起こして裁判所に法的視点から判断してもらう方法があります。

もちろん訴訟を起こす以上、個人で対応するには限度があるでしょう。

交通事故問題に詳しい弁護士と相談するのがおすすめです。

後遺症認定が受けられないケース

 

そもそも後遺症認定が受けられないのは、どのようなケースがあるのでしょう。

主に考えられるのは、以下の5つのケースです。

 

  • そもそもの症状が軽微
  • 事故との因果関係が証明できない
  • 所見が不十分
  • 治療期間が半年未満
  • 書類の不備や不足

 

交通事故でむちうちの症状が出た場合、まず意識したいのが治療期間です。

後遺障害の認定を受けるためには、最低でも半年間の治療期間が必要です。

事故後通院が続いていたとしても、保険会社から「治療が完了しているのではないか」と問い合わせが来ることもありますが、最低でも半年間は治療を受け続けるようにしましょう。

まとめ

 

交通事故で被害を受けてむちうちの症状が出た場合は、しっかり治療を行い入通院慰謝料を請求します。

また、むちうちは後遺症が残るケースも多く、後遺症の症状は軽視できません。

後遺症の認定を受けるには、ある程度条件がありますので条件を満たすのがポイントです。

後遺症認定が受けられなかった場合は、交通事故問題に強い弁護士に相談しましょう。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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