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窃盗罪とは?構成要件や初犯で逮捕された場合の流れなど

万引きや置き引きなど、他人の財産を無断で持ち去った場合、刑法上の「窃盗罪」が成立する可能性があります。

軽い気持ちであっても、刑事処分の対象となりうるため、構成要件や手続の流れについて理解しておくことが重要です。

今回は、窃盗罪の基本的な仕組みと、初犯で逮捕された場合の対応について解説します。

窃盗罪の構成要件

 

窃盗罪が成立するためには、一定の法的な要件を満たす必要があります。

単なる物の移動や偶然の持ち帰りではなく、法律上の「不法領得の意思」が問われます。

刑法235条によると、窃盗罪とは「他人の財物を窃取すること」と定められており、他人の所有する物を、権限なく持ち去る意思と行為がある場合に成立します。

窃盗罪の対象となる財物は、金品に限らず、携帯電話や食料品など幅広い物が対象です。

初犯で逮捕された場合の流れ

 

初めて窃盗行為で逮捕された場合でも、刑事手続は一定の流れに従って進みます。

場合によっては前科が付く可能性があるため、慎重な対応が必要です。

 

逮捕された場合、まず警察による取調べが行われ、その後検察官に送致されます。

勾留が必要と判断されると、裁判所の決定により最大で10日間、延長されれば20日間拘束されることがあります。

その後、起訴・不起訴が判断され、初犯かつ被害弁償などがされていれば、不起訴処分となる可能性もあります。

ただし、反省の有無や示談状況、被害者の意向なども重要な要素とされます。

示談や不起訴となる可能性

 

初犯での窃盗事件では、早期の示談が成立すれば、不起訴となるケースも見受けられます。

しかし、それが確実であるとは限らず、状況に応じた対応が必要です。

示談が成立すれば、検察官が処分を軽減する判断材料とすることがあります。

示談書には、被害者の処罰感情がない旨や、損害賠償の内容などが明記されます。

ただし、被害者が示談を拒否している場合や、悪質性が高いと判断された場合には、起訴される可能性も否定できません。

弁護士を通じた交渉が、結果に影響を及ぼすことがあります。

まとめ

 

窃盗罪は身近な犯罪でありながら、刑事責任を問われる重大な行為です。

初犯であっても、逮捕・送致・勾留といった手続を経ることがあり、決して軽視できるものではありません。

早期の示談や反省の態度が重要となることから、対応に迷う場合は弁護士への相談が不可欠です。

刑事事件は時間との勝負になることも多く、早期の行動が結果を左右する可能性があります。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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