賃料・家賃交渉
■賃料・家賃の増減額請求権
賃料や家賃は、賃貸借契約を締結する際に決定されます。しかし、契約締結後の事情の変動によって賃料適正額が変わることも考えられます。そこで、借地借家法は、当事者に賃料の増額・減額請求権を認めています。
借地借家法11条1項・32条1項によれば、「土地に対する租税その他の公課の増減」、「土地の価格の上昇若しくは低下」、「その他の経済事情の変動」により賃料額が不相当となった場合、土地や建物の賃貸借当事者は賃料の増減を請求することができます。
■賃料・家賃を修正する方法
賃料や家賃を減額(増額)したい場合、賃借人(賃貸人)が最初に行うべきことは、相手方当事者との交渉です。
賃料交渉では、賃料を修正しなければならない事情を説明することや、相手方の立場を考慮することが重要です。また、突然の申出では相手方が対応しきれないこともあるので、極力早い時期から交渉を開始することも大切です。
賃料交渉を弁護士に依頼することによって、自身の負担を軽減しつつ、交渉を円滑に進めるという方法もあります。
交渉による合意が難しいようであれば、民事調停に移行します。民事調停では、調停委員がそれぞれの言い分を聞き、賃料相場等についての資料の提出を求めたり、和解を提案したりします。これによっても合意に達しない場合には、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐこととなります。
山室法律事務所では、大阪市北区を中心に法律相談を承っております。民事トラブルや企業法務から刑事事件まで幅広い分野に対応しておりますので、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
基礎知識Basic knowledge
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 大阪弁護士会
- 刑事弁護委員会
経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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