養育費を払わない元配偶者にはどう対応するべき?対処法を解説
離婚後に、元配偶者が養育費を支払ってくれないということは少なくありません。
当記事では、養育費を支払ってくれない元配偶者にどのような対処ができるかについて詳しく解説をしていきます。
養育費を請求することができるか
元配偶者が養育費を支払ってくれないという問題の中で意外と多いのが、そもそも養育費の支払いについて離婚の際に協議をしていないというものです。
特に、弁護士の介入がなく当事者間のみで協議離婚した場合では、離婚の条件についてしっかりと話し合わないまま離婚を成立させてしまい、後になってトラブルに発展することが少なくありません。
この場合には、離婚後に養育費請求調停を申し立てることが考えられますが、原則として養育費は請求時点から後の部分について認められるため、請求した証拠(例えば日付の入ったメールや書面、内容証明郵便等)を残しておくことが重要となります。
また、協議離婚で養育費について取り決めをしていても、離婚協議書を公正証書化していない場合にはすぐに強制執行ができないため、この場合には養育費請求調停を申し立てて養育費の支払いを請求することが考えられます。
そのため、離婚をする際には、養育費についてしっかりと決めておくこととそれを公正証書化することが重要となります。
養育費を支払ってくれない場合の対処法
離婚時に養育費についての取り決めについて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合には、養育費を支払ってくれない元配偶者に対し、公正証書を債務名義として強制執行の申し立てをすることが可能となります。
強制執行によって差押をすることができる財産は以下の通りとなっています。
・給与
・預貯金
・現金
・不動産
この中から給与については、将来分の養育費についても差し押さえることができるため、一度差押をすることができれば、給与から自動的に天引きしてもらい、養育費の受け取りをすることが可能となります。
もっとも、給与の手取り額の2分の1を超える額については、差し押さえることができないため、注意が必要となります。
差押えの際に注意をしなければならないのが、相手方の財産調査をしっかりとしておくという点です。
相手に財産が全くない場合には、強制執行をすることはできません。
また預貯金についても金融機関と支店が判明していれば、差し押さえが可能となりますが、口座の残高がわずかな場合には、養育費全額を差し押さえることができません。
強制執行認諾文言付き公正証書を作成していない場合には
強制執行認諾文言付き公正証書を作成していない場合には、すぐに強制執行を実現することができないため、養育費請求調停を申し立てる必要があります。
調停では、調停委員が当事者の間に入り、養育費についての取り決めの話し合いを行なっていきます。
お互いが養育費の内容について合意できた場合には調停成立、できなかった場合には調停不成立となります。
この調停で債務名義を得ることによって、強制執行手続きが可能となります。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
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経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
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- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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