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相続人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方を弁護士が解説

連絡先がわからない相続人がいる場合、そのまま相続手続きを進めることはできません。

遺言書が無い場合、相続人が全員参加して遺産分割協議を進める必要があります。

本記事では、相続人と連絡が取れない場合における相続手続きの進め方を解説します。

連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方

相続人と連絡が取れない場合、どのように相続手続きを進めればいいのかを確認していきましょう。

戸籍や住民票で所在を確認する

まずは、戸籍や住民票で相続人の所在地を確認します。

被相続人の戸籍を辿って相続人を確定させたあと、対象となる方の最新の戸籍の本籍地で戸籍の附票を取得します。

対象となる相続人の住所が判明したら、手紙を送付して連絡をしてもらうように伝えましょう。

不在者財産管理人を選任する

所在地が判明しても、相手と連絡が取れない場合には、不在者財産管理人という制度を利用します。

不在者財産管理人とは、行方がわからず、連絡も一切取れない行方不明者に代わって、その者の財産を管理する役割です。

不在者の所在が判明するまで、また死亡が確認されるまで任務は継続します。

相続手続きを進めるためにも、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てましょう。

遺産分割協議を実施する

不在者財産管理人は、不在者の財産を管理する権限しか持っていないため、正式に遺産分割協議に参加させるには家庭裁判所の許可を得なければなりません。

また、作成した遺産分割協議書には、ほかの相続人全員と不在者財産管理人の署名・押印が必要です。

また、協議の内容を家庭裁判所に認めてもらうには、不在者にとって不利ではないかという点が重要になります。

法定相続分に見合うだけの相続分を取得することが原則です。

7年以上行方がわからない場合は失踪宣告を申立てる

連絡が取れない相続人が、7年以上行方不明である場合、失踪宣告を申立てます。

生死不明の状態である者を、法律上死亡したものとすることで、相続の手続きを前に進められる制度です。

7年以上行方がわからない通常失踪と、災害や事故などに巻き込まれた後に1年以上生死不明である特別失踪があります。

まとめ

本記事では、相続人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方について解説しました。

連絡が取れない相続人がいる場合、被相続人の戸籍を辿って相続人の本籍地を見つける必要があります。

とはいえ、相続人の所在調査は状況によって複雑になることもあります。

相続の問題にお困りの場合は、戸籍収集をはじめ、手続きなどを弁護士に相談することをおすすめします。

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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