欠陥住宅

■欠陥住宅の例
欠陥住宅とは、住居として通常備えるべき効用を備えていない住宅のことを言います。

 

欠陥住宅にも様々なものがあり、構造や耐久性、安全性、防水性能、断熱性能に欠陥がある住宅の他、使用上の安全性に欠陥がある住宅等もあります。

 

■欠陥住宅への対処法
〇追完請求
請負目的物に欠陥がある場合、注文者は請負人に対して履行の追完を求めることができます(民法636条)。したがって、住宅に欠陥が見つかった場合、施主は建築業者に対して必要な修理を求めることができます。

 

〇報酬減額請求、損害賠償請求
請負目的物に欠陥がある場合、注文者には報酬減額請求権や損害賠償請求権、請負契約の解除権も認められています。そのため、修補により住宅の欠陥が解消される見込みがないような場合には、金銭的な解決を図ることも考えられます。

 

なお、追完請求や報酬減額請求、損害賠償請求を行うためには、欠陥が見つかってから1年以内に建築業者に通知する必要があります。この通知をしないと追完請求等は認められないため注意しましょう。

 

〇弁護士に相談してみる
住宅の注文者は法律や建築に詳しくないのが通常であるため、自ら建築業者と交渉しようとしても上手く言いくるめられてしまうことも少なくありません。

 

そこで、欠陥住宅の状況や対応について一度弁護士に相談してみることも考えられます。また、相手方との交渉を弁護士に依頼すれば、時間や手間を節約し、ストレスを軽減することもできます。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

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所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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