刑事訴訟手続き
刑事訴訟の手続は、検察官による公訴の提起から始まります。公訴の提起とは、起訴とも呼ばれ、検察官が被疑者(俗にいう容疑者)の処罰を求めて刑事裁判を開くよう裁判所に意思表示することをいいます。この起訴をする権限は日本においては検察官しか有していません。
起訴されると、刑事裁判は①冒頭手続、②証拠調手続、③弁論手続、④判決の宣告、という流れで進んでいきます。
①冒頭陳述で行われる内容としては(1)人定質問、(2)起訴状の朗読、(3)権利の告知、(4)被告事件についての陳述の機会の付与、の4つが挙げられます。
(1)人定質問
氏名や本籍、住居、職業などについて裁判官が質問することで、被告人本人に間違いがないかを確認する手続を指します。
(2)起訴状の朗読
起訴状を検察官が読み上げ、裁判における審判対象となっている事件を明らかとする手続きを指します。
(3)権利の告知
被告人が有する黙秘権などの権利について、裁判から説明される手続きを指します。具体的には黙秘権の存在とそれにより裁判において終始黙秘することも、個別の質問に対して黙秘することもできること、任意に陳述することもできること、そして陳述したことは自己に有利な証拠としても不利な証拠としても働くことが告知されることになります。
(4)被告事件についての陳述の機会の付与
裁判官から、「検察官が読み上げた起訴状の内容について間違っていることはありますか」などといった形で問いかけられ、認める場合には「ありません」と答え、認めない点がある場合には間違っている場所を説明することになります。事件の罪についての認否を聞くことになることから罪状認否と呼ばれることもあります。ここでは、被告人だけでなく、弁護人にも陳述の機会が与えられます。
②冒頭手続の後には、証拠調手続に移ることになります。証拠調手続は検察官の立証と被告人側の立証に分かれ、検察官の立証から行われます。
疑わしきは被告人の利益に、という原則が刑事事件においては採用されており、これは検察官に合理的な疑いを入れられないところまでの立証を要求することになります。具体的には「被告人は言い争いになり被害者を殴って怪我を負わせた」といった、証拠によって証明しようとする事実を明らかにする冒頭陳述を行った上で、証拠の取調べを要求し、その証拠を用いて公訴事実の存在を立証します。
被告人側の立証としては、検察官の立証が合理的な疑いを入れない程度にまで達していないことを証明していくことになります。具体的には検察家と同様に証拠の取調べを要求し、その証拠によって立証活動を行います。
③証拠調手続の後には、弁論手続に移ります。ここでは検察官が事件について事実面と法律面から意見を述べる論告と求刑がなされ、次に弁護人も事件についての事実面と法律面から意見を述べます。そして最後に被告人に発言の機会が与えられ、これを最終陳述と呼び、陳述が終わると結審することになります。
④結審すると、具体的に被告人に対して判決の宣告がなされます。日本は三審制を採用しているため、判決に不服があれば、第一審であれば高等裁判所に上訴できます。また高等裁判所の判決に不服がある場合には最高裁判所に上訴できます。
刑事事件の弁護士費用としては、着手金とそれに加えて示談の成立や接見の回数により費用が追加されていくといったシステムが採用されていることが多くなっていますが、資力要件などを満たせば原則として国の費用負担で弁護士を雇うことができる国選弁護人制度もあります。
山室法律事務所は、大阪市を中心に大阪府や兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事弁護だけでなく、労働問題や相続問題など、身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ経験豊富な山室法律事務所までご相談ください。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
所属団体
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- 刑事弁護委員会
経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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