遺言書の作成
■遺言書には3種類ある
遺言書には、誰に何を相続させるかを指定する法的効力があります。ただし、遺言書がこのような法的効力を持つためには、民法で定められた遺言方式にしたがって作成する必要があります。
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類の遺言方式が定められています。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立します。全て手書きで作成するのが原則ですが、財産目録の部分についてはパソコンで作成・添付することも例外的に認められています。その場合は、添付したページごとに署名押印する必要があります。
自筆証書遺言には、いつでもどこでも手軽に作成でき、費用もかからないというメリットがある反面、記載の不備による無効になるおそれや、偽造・紛失のおそれがあるというデメリットもあります。現在は法務局で保管できる制度も開始しているため、保管上の不安があれば利用しましょう。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、それをもとに公証人が書面を作成する遺言方式です。作成にあたっては証人2人とともに公証役場に行って手続きを行う必要がありますが、健康上の理由等で公証役場に行けない場合には公証人に出張してもらうこともできます。
公正証書遺言は公証人が作成するため、記載の不備により無効になるおそれがありません。また、公証役場で保管されることとなるので改ざんや紛失の心配もありません。しかし、自筆証書遺言と比べれば手続きが面倒であり、作成費用がかかるというデメリットもあります。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に自書押印のうえ封印し、これを公証役場に持参して証人・公証人に申述して、関係者全員で署名する遺言方式です。
秘密証書遺言には、遺言内容を秘密にしておくことができ、自筆証書遺言のように手書きで作成する必要もないというメリットがある反面、手続きが面倒であり、記載の不備のおそれがあるというデメリットもあります。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
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これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
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所属団体
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- 刑事弁護委員会
経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
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- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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