交通事故の加害者になった際は弁護士に相談を 交通事故の加害者になった際は弁護士に相談を

こんなお悩みはありませんか?

trouble

交通事故は、時に当事者たちの人生を大きく一変させてしまいます。
加害者になってしまった場合、頭が真っ白になり、
まともな判断を下すことが難しくなるでしょう。
交通事故の加害者になった場合、以下のような悩みを抱く方も多いです。

加害者は
どんな責任が
問われるの
?

被害者に
謝罪やお見舞いを
したい
けど
どうしたらいい?

示談に応じて
いいの?

保険会社に
被害者対応を
任せても大丈夫?

刑事責任が
問われる
可能性はある?

過失割合について
知りたい

こんなお悩みはありませんか?

これらの悩みを抱いている場合は、
弁護士にご相談ください。
山室法律事務所は、交通事故関連の
ご相談に対応してきた経験が豊富です
。
法律家としての知識と経験を活かし、
的確にフォローいたします。

お電話いただければ
平日夜間・土日祝も対応

[受付]平日9:30〜18:30
※営業時間内にお電話頂いた場合は平日夜間、
土日祝も柔軟に対応いたします。

山室法律事務所の強み

feature

1.刑事事件にも対応します

1. 刑事事件にも対応します

交通事故の場合、民事上の損害賠償責任だけではなく、過失運転致死傷罪
や危険運転致死傷罪などの刑事責任を問われることもあります。

弁護士が法律家の視点から過失の有無について検討して、検察官に意見を
伝えることによって嫌疑不十分により不起訴となることもあります
。

また、過失が認められる場合にも、被害者と示談をすることによって刑事
罰も軽減されます
。

2.示談交渉の窓口となって精神的負担等を軽減します

2. 示談交渉の窓口となって
精神的負担等を軽減します

交通事故の対応は精神的・時間的に負担が大きいといえます。

弁護士が窓口になることによってこれらの負担を軽減することができます。

3.適正な損害額での解決を目指します

3. 適正な損害額での解決を目指します

事故の加害者になったからといって被害者からの請求を全て受け入れなけ
ればならないというものではありません。

損害賠償責任を負うとしても、それは事案からみて適正な額です。被害者
側の請求は被害者に最大限有利に行われることが多く、加害者の視点から
事案を検証することにより、公平で適正な解決を図ることができるように
なります
。

交通事故の加害者になったら
すべき対応

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交通事故の加害者となった場合は、
以下のような対応を心がけることが大切です。

負傷者の救護

交通事故によって負傷した方がいる場合は、救護を行いましょう。負傷した方がいる状態で救護を怠ってしまうと、救護義務違反に該当するため注意が必要です。

また、ひき逃げをしてしまうと、救護義務違反に加え、警察に事故の報告義務を果たさなかったことになるため、さらに立場が悪くなってしまいます。事故は突然のことで頭が混乱するかと思いますが、その場から立ち去ったりせずに冷静な対応が求められます。

警察へ連絡

上記でも一部ご紹介しましたが、交通事故の報告を警察にしないのは後々に困ることになります。事故の事実を警察に報告する義務があることは、道路交通法72条によって定められています。

また、警察に報告しないと、法律違反になるだけでなく、保険が適用されないといったデメリットが生じます。後にトラブルが生じやすいので、警察への連絡は欠かさずに行ってください。

二次損害の防止

負傷者の救護、警察への連絡を済ませた後は、二次損害の防止に努めましょう。車両を安全な場所に
移動させる、後続車両に三角表示板や発煙筒を用いて事故が発生したことを伝える
など、安全を確保する行動が求められます。こちらも道路交通法72条に定められている義務です。

料金表

price

弁護士費用は下記の通りですが、事件の内容に応じて金額が増減することがあります。
詳細は、弁護士にご確認ください。

法律相談料

30分ごとに5,500円(初回30分は相談料無料)

※法テラスの利用も可

着手金

事件の経済的な利益額に応じていただく金額が異なります。

利益額300万円以下の場合は8%
利益額300万円以上3,000万円以下の場合は5%+9万円
利益額3,000万円以上3億円以下の場合は着手金3%+69万円
利益額3億円以上の場合は着手金2%+369万円

※別途消費税がかかります
※着手金の最低額は11万円

報酬金

事件の経済的な利益額に応じていただく金額が異なります。

利益額300万円以下の場合は16%
利益額300万円以上3,000万円以下の場合は10%+18万円
利益額3,000万円以上3億円以下の場合は着手金6%+138万円
利益額3億円以上の場合は着手金4%+738万円

※別途消費税がかかります。
※報奨金の最低額は11万円

職員一同ご依頼に対し
誠実にご対応いたします

[受付]平日9:30〜18:30
※営業時間内にお電話頂いた場合は平日夜間、
土日祝も柔軟に対応いたします。

よくあるご質問

FAQ

Q.

自動車保険に加入していない場合どうなりますか?

A.

自賠責保険に加入しているのであれば、自賠責保険の支払限度額を超える損害賠償についてはご自身でお支払いいただく必要があります。自賠責保険も加入していない場合には、全額をご自身でお支払いいただくことになります。
このような場合、後遺障害等級や過失割合によって損害賠償額が全く変わってきますので、示談交渉や訴訟
において適切な対応をすることが不可欠です。

Q.

交通事故の加害者はどのような責任を負いますか?

A.

人身損害や物損について民事上の損害賠償責任を負います。過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑事責任を負います。危険運転致死傷罪に該当する場合には、運転免許証の行政処分の対象にもなります。

Q.

加害者が使える保険はありますか?

A.

被害者に対して損害賠償を行った場合には、自賠責保険会社にその補填を求める加害者請求をすることがで
きます。
任意保険に加入している場合には示談交渉代行サービスを利用したり、示談が成立した場合には損害賠償金
を保険で支払ったりすることができます。

Q.

過失割合はどのようにして決まるのですか?

A.

事故の当事者の車両の種類(四輪車、二輪車、歩行者等)、事故の状況(交差点内か、同一方向に進行する
車両同士か、対向車同士か、道路外出入車との事故か、転回車と直進車の事故か、追突事故か、信号の状
況)等によって、過失割合の判断基準が定められています(別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」)。

Q.

未成年が加害者の場合どうなりますか?

A.

未成年者に責任能力(自己の行為の責任を弁識するに足りる知能)がないときは損害賠償責任を負いませんが、責任能力が認められる限り、未成年者も損害賠償責任を負います。
未成年者に責任能力がない場合には、未成年者を監督する法定の義務を負う親権者や未成年後見人が損害賠
償責任を負います。この場合でも、親権者・未成年後見人は、自分の義務を怠らなかったことや義務を怠ら
なくとも損害が発生したことを証明すれば責任を負いません。

いつでも気軽に弁護士へ
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