任意整理はどんなひとに向いている?メリット・デメリットは?
任意整理は、借金の返済に困っているひとの負担を軽減する救済措置のひとつです。
借金の問題を抱えているが、家族に知られたくない、車や住宅などの財産を手放したくないなどさまざまな事情のあるひとに選ばれています。
本記事では、任意整理はどんなひとに向いているのか、また、メリット・デメリットも併せて解説します。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を経由せずに債権者と直接交渉することで返済総額の減額を目指す手続きです。
債権者との話し合いで、利息のカットや、負担の少ない分割払いで合意に至れば、毎月の返済額を軽減できます。
利息がカットされた元金を3年から長くても5年をかけ、分割で支払うケースが一般的です。
任意整理に向いているひと
任意整理を検討していても、すべてのひとが行えるわけではありません。
利息をカットしたあとの元金は原則3~5年で返済する必要があるため、借金が比較的少なく、安定した収入のあるひとが向いています。
返済継続の目途が立つひとでないと、任意整理が認められる可能性は低いでしょう。
任意整理を行うメリット
任意整理を行うメリットとして、利息をカットし返済総額を減額できる可能性がある点が挙げられますが、ほかのメリットも確認していきましょう。
債権者からの督促が止まる
任意整理を弁護士などの専門家に依頼すると、依頼者の代理人になったことを知らせる受任通知が債権者に送付され、督促が止まります。
完済するまで督促されることはないため、精神的ストレスも軽くなります。
財産を手放さないで済む
任意整理では、どの借金を債務整理の対象にするか選べるため、財産を手放す必要はありません。
住宅や車のローンを避けて債務整理の手続が可能であるため、持ち家や車を残したまま借金の返済を続けていけます。
任意整理を行うデメリット
任意整理を行うデメリットは以下の通りです。
債権者が任意整理に応じないケースもある
任意整理を行うには、債権者の合意が必要ですが、交渉に応じてもらえないケースもあります。
安定した収入がない場合や、借入れたあとすぐに滞納が確認された場合、任意整理の合意を得るのは難しいでしょう。
ブラックリストに載る
任意整理を行うと、ブラックリストに事故情報として掲載されます。
掲載期間は、完済してから5年程度が経過するまでです。
この期間は、クレジットカードの作成や利用、スマートフォンの分割払いなどが制限されてしまいます。
まとめ
本記事では、任意整理に向いているひとに併せて、メリット・デメリットを解説しました。
任意整理を行うかどうかは、メリットとデメリットを慎重に比較し検討することが大切です。
債権者との交渉を成立させるためにも、任意整理をお考えの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 大阪弁護士会
- 刑事弁護委員会
経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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