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慰謝料(不貞行為)

離婚するにあたって、慰謝料請求を考えていらっしゃる方は多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚に関する様々なテーマの中から、離婚の慰謝料についてご説明いたします。

 

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害に対して支払われる賠償金のことをさします。
離婚においては、慰謝料を請求できるケースがあり、このときの慰謝料は離婚慰謝料とよばれています。一般的には、離婚前に離婚の申し出とともに慰謝料請求が行われており、離婚後請求については可能ですが拒否されるためトラブルになるケースが多くあります。
離婚以外においては、交通事故やその他の不法行為があった場合などに慰謝料が請求されており、慰謝料という言葉自体は一般的なものといえます。

 

■離婚慰謝料とその相場
離婚慰謝料は、離婚の原因となるような事象についての離婚原因慰謝料と、そうした離婚原因が理由で離婚せざるを得なくなってしまったことについての離婚自体慰謝料を合わせて請求することができます。
離婚慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円程度、高くとも500万円程度だといわれています。
もちろん、夫婦間で話し合い合意することで成立させる協議離婚において、夫婦間で合意した場合は、相場以上の金額の慰謝料が支払われるケースもあります。
ただし、しばしばテレビのワイドショーなどで取り上げられる高額な慰謝料は、有名人の離婚などのレアケースであり、また、慰謝料の支払いを拒否されるケースも少なくないことには、留意しておきましょう。

 

■慰謝料を請求できるケース
離婚する場合でも、必ずしも慰謝料の請求が認められるわけではありません。
離婚において慰謝料を請求できるのは、配偶者が不貞行為を行っていた場合や、配偶者がDV(家庭内暴力)やモラハラを行っていた場合などです。
不貞行為とは、自己の配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさし、一般的には不倫や浮気ともいわれています。ただし、不倫や浮気という言葉は、用いる人によって定義が異なることがあり曖昧であるという点で、正確には不貞行為と同義ではありません。
不貞行為があったことの立証については、慰謝料を請求する側が行う必要がありますが、その証拠は直接的なものである必要はなく、相手とホテルに出入りする写真や映像、相手の部屋に出入りする写真や映像などでも、証拠として認められることが多くあります。

 

離婚については、プライベートな問題であると考え、お一人で悩まれる方が少なくありません。
しかし、慰謝料請求を含め、離婚問題は法律問題であるため、専門家である弁護士までご相談されることをおすすめします。

 

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山室 匡史弁護士

山室 匡史Tadashi Yamamuro

弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。

これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。

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所属団体

  • 大阪弁護士会
  • 刑事弁護委員会

経歴

  • 平成10年3月 関西大学法学部卒業
  • 平成18年10月 弁護士登録
  • 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
  • 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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