交通事故の逸失利益とは?無職や高齢者でも認められる?
交通事故によって収入が減少した場合、加害者に逸失利益を請求できる可能性があります。
しかし、無職や高齢者の方は、労働能力や就労の意思などを踏まえて、逸失利益が認められるか否かが決まるので注意が必要です。
今回は、交通事故の逸失利益とは何かをお伝えしたうえで、無職や高齢者でも認められるのかを説明します。
交通事故の逸失利益とは
交通事故の逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの利益を指します。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
逸失利益の種類 | 特徴 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害で労働能力が低下し、収入減少や退職を余儀なくされることで発生する損害 |
死亡逸失利益 | 被害者が生きていれば遺族が得られたはずの収入を失った損害 |
後遺障害逸失利益は、交通事故によるケガが治った後も身体に残る後遺障害によって、労働能力が低下した場合に請求できます。
年間収入額に、後遺障害等級(1〜14級)に応じた労働能力喪失率と、就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出します。
請求するには専門的な知見が求められるため、弁護士に相談すると安心です。
逸失利益は無職や高齢者にも認められるのか
交通事故に遭った時点で無職だった場合でも、労働能力や労働の意思があれば、逸失利益を請求できる可能性があります。
たとえば、定年退職などを除いて失業から1年以内であれば、退職前の収入額を基礎として算出されることがあります。
また、幼児や学生、家事従事者などは、原則として全年齢平均給与額を基礎として逸失利益を算出することになります。
ただし、高齢者については年齢や収入状況、全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性の有無によって判断が変わります。
このようにケースバイケースになることも多いため、状況に応じて逸失利益を請求できる要素があるかどうかを整理することが重要です。
まとめ
今回は、交通事故の逸失利益とは何かをお伝えしたうえで、無職や高齢者でも認められるのかを説明しました。
交通事故に遭った時点で失業していたり高齢だったりする場合でも、労働能力や就労の意思、過去の収入などを踏まえて、逸失利益が認められる可能性があります。
逸失利益が認められるか否かは、専門的な判断が求められる分野であるため、早い段階で弁護士への相談をご検討ください。
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山室 匡史Tadashi Yamamuro
弁護士登録以降、一般民事事件(交通事故、相続、離婚、金銭トラブル等)、刑事事件を問わず手広く事件を手がけてきました。
これまでの経験を生かしつつ、皆様にもっとも適した解決策をともに考え、実践していければと思っております。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
所属団体
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- 刑事弁護委員会
経歴
- 平成10年3月 関西大学法学部卒業
- 平成18年10月 弁護士登録
- 平成27年12月 山室・岡田法律事務所開設
- 平成29年3月 山室法律事務所に変更
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